○福知山市職員互助会規則

昭和24年5月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会員(第4条・第5条)

第3章 互助会の機関

第1節 役員(第6条―第9条)

第2節 役員会(第10条―第12条)

第3節 職員(第12条の2)

第4章 経理(第13条―第14条の4)

第5章 給付事業(第15条・第16条)

第6章 福利厚生事業(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(組織)

第1条 本会は、福知山市職員互助会設置条例(昭和24年条例第37号)の規定に基づき、本市に勤務し、毎月一定の給料を受ける者及び理事会において定め市長の承認を得た者並びに福知山市互助会に雇用される職員(以下「職員」という。)をもって組織する。ただし次に掲げる職員を除く。

(1) 常時勤務に服しない者(理事会において定め市長の承認を得た者を除く。)

(2) 臨時の職員(6月以上雇用される者を除く。)

(互助会事務所)

第2条 互助会事務所は、これを福知山市役所に置く。

(事業)

第3条 互助会は、その目的達成のため次の事業を行う。

(1) 共済給付事業

(2) その他の福利事業

第2章 会員

(資格の取得)

第4条 職員は、第1条ただし書各号に掲げる者を除きその職員となった日(第1条ただし書各号に該当する者がこれに該当しない職員となったときは、そのなった日)から会員の資格を取得する。

(資格の喪失)

第5条 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき

(2) 退職したとき

(3) 会員が第1条ただし書各号に掲げる職員となったとき

第3章 互助会の機関

第1節 役員

(役員)

第6条 互助会に次の役員を置く。

(1) 名誉会長 1名

(2) 会長 1名

(3) 副会長 2名

(4) 理事 9名

(5) 監事 2名

(6) 評議員 若干名

2 名誉会長は市長、会長は副市長とし、副会長、理事、監事は評議員会において選出する。

3 評議員は、10名未満の課にあっては1名、10名以上30名未満の課にあっては2名、30名以上は3名とし、各課員の互選による。

(役員の任務)

第7条 前条役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長 互助会及び役員会を統轄し、これを代表する。

(2) 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代理する。

(3) 理事 会長統轄の下に理事会を構成し、互助会の事務を執行する。

(4) 監事 歳入歳出決算及び事業内容を検査し、これに意見を附する。

(5) 評議員 会長の統轄の下に評議員会を構成し、予算、決算の認定、規則の改廃その他互助会の運営に関しその目的達成のため重要な事項を決議する。

(役員の任期)

第8条 副会長以下の役員の任期は2年とする。ただし、欠員の補充のために選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は、これを再任することができる。

第9条 評議員は、他の役員を兼ねることができない。

2 第6条第2項の規定により評議員中より役員に選出された場合は、その当該課において新たに評議員を選出しなければならない。

第2節 役員会

(理事会及び評議員会)

第10条 役員会は、理事会と評議員会の2種とし、理事会は、互助会事務の執行に当たり、評議員会はその意思を決定する。

(組織)

第10条の2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって、評議員会は、会長、副会長、理事及び評議員をもって組織する。

(定足数及び議決)

第11条 役員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の決議はすべて多数決とし、可否同数のときは会長がこれを決定する。

(招集)

第12条 役員会は会長がこれを招集する。ただし、評議員会はその構成員の2分の1以上から会議の目的を示して評議員会招集の請求があった場合は、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

第3節 職員

(職員)

第12条の2 互助会は、市長の承認を経て職員若干名を置くことができる。

第4章 経理

(運営経費)

第13条 互助会は次の経費をもってこれを運営する。

(1) 会員の掛金

(2) 市の補助金

(3) 寄附金

(4) その他の収益金

(掛金)

第14条 会員の掛金は、会員の給料を基準としてこれを算定するものとし、毎月給料月額の100分の1.0を給料支給の際その支給を受ける給料からこれを控除する。ただし、掛金の1円未満の端数はこれを切り捨てる。

2 前項の掛金は、会員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、徴収するものとする。

3 会員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。

4 育児休業をしている会員が申出をしたときは、前2項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。

(会計年度)

第14条の3 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終るものとする。

(決算書)

第14条の4 会長は、毎会計年度終了後決算書を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 給付事業

(給付の種類)

第15条 互助会は、会員の福利厚生のため、次の各号に掲げる給付を行う。

(1) カフェテリアプラン給付金

(2) 死亡弔慰金

(3) 50歳の祝い金

(4) 義務教育修了・入学祝い金

(5) 結婚祝い金

(支給額)

第16条 前条各号の手当の支給額は、互助会予算の範囲内において評議員会の議を経て、会長が別にこれを定める。

第6章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第17条 互助会は、会員の福利を増進するため、評議員会の承認を経た事業を行うことができる。ただし、急を要するものにあっては、理事会においてこれを行うことができる。

2 前項ただし書の場合は、これを評議員会に報告しなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第18条 この規則施行に関して必要な事項は、評議員会の議を経て会長が別にこれを定め、市長の承認を経なければならない。これを改正するときも又同じとする。

この規則の施行期日は、この規則に基づいて別に定める施行細則の定めるところによる。ただし、組合員の掛金は、昭和24年6月分よりこれを徴収する。

(昭和26年6月規則第5号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日よりこれを適用する。

(昭和26年9月規則第11号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年9月1日から適用する。

(昭和27年6月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年8月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、第1条第3号の改正規定は、昭和28年6月13日から適用する。

(昭和29年9月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和31年5月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年5月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日より適用する。

(昭和33年5月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日互助会規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月6日互助会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日互助会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日互助会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員互助会規則の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成11年3月1日互助会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日互助会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日互助会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福知山市職員互助会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日互助会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

福知山市職員互助会規則

昭和24年5月31日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和24年5月31日 規則第13号
昭和26年6月 規則第5号
昭和26年9月 規則第11号
昭和27年6月 規則第7号
昭和28年8月 規則第21号
昭和29年9月 規則第16号
昭和30年3月 規則第4号
昭和31年5月 規則第9号
昭和32年5月 規則第17号
昭和33年5月 規則第16号
昭和33年7月 規則第18号
昭和49年4月 互助会規則第1号
昭和50年10月 規則第22号
昭和58年3月28日 互助会規則第1号
昭和60年3月30日 規則第35号
平成2年3月6日 互助会規則第1号
平成4年3月30日 互助会規則第1号
平成6年3月15日 互助会規則第1号
平成7年3月15日 互助会規則第1号
平成11年3月1日 互助会規則第1号
平成12年2月29日 互助会規則第1号
平成18年8月21日 互助会規則第1号
平成19年3月29日 互助会規則第2号