○福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年9月28日
規則第17号
第1条 福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の結核に係る定期の健康診断の実施に関する事務とする。
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第5条第1項及び同条第2項の児童虐待の早期発見等に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、福知山市不妊治療費等助成事業実施要綱(平成15年福知山市告示第33号)第4条の助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市健康診査事業実施要綱(平成27年福知山市告示第133号)第4条の対象者の把握に関する事務
(2) 福知山市健康診査事業実施要綱第12条第2項及び同条第3項の自己負担金無料申請に係る事実についての審査に関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市がん検診等事業実施要綱(平成27年福知山市告示第135号)第4条の対象者の把握に関する事務
(2) 福知山市がん検診等事業実施要綱第11条第2項の自己負担金無料申請に係る事実についての審査に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、福知山市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱(令和4年福知山市告示第364号)第3条の検査対象者の把握に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、福知山市乳幼児健康診査事業実施要綱(平成27年福知山市告示第136号)第3条及び第4条の対象者の把握に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市障害のある人のための予防接種事業実施要綱(令和6年福知山市告示第160号)第3条の対象者の把握に関する事務
(2) 福知山市障害のある人のための予防接種事業実施要綱第8条第2項の自己負担金無料申請に係る事実についての審査に関する事務
第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱(平成27年福知山市告示第140号)第7条第1項の助成金交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 福知山市風しん予防接種助成事業実施要綱第5条第2項の全額助成に係る事実についての審査に関する事務
第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業実施要綱(令和元年福知山市告示第94号)第2条第1項の助成対象者の把握に関する事務
(2) 福知山市骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業実施要綱第5条の助成対象認定申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 福知山市骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業実施要綱第8条の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、福知山市乳児栄養食品支給事業実施要綱(平成27年福知山市告示第141号)第6条の乳児栄養食品支給申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第12条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、福知山市母子健康教育事業実施要綱(平成27年福知山市告示第142号)第3条の対象者の把握に関する事務とする。
第13条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、福知山市母子健康相談事業実施要綱(平成27年福知山市告示第144号)第5条第1号、第6条第1号及び第7条第1号の対象者の把握に関する事務とする。
第14条 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、福知山市むし歯予防事業実施要綱(平成27年福知山市告示第146号)第3条及び第4条の対象者の把握に関する事務とする。
第15条 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、福知山市のびのび福知っ子就学前発達支援事業実施要綱(平成27年福知山市告示第147号)第4条の対象者の把握に関する事務とする。
第16条 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、福知山市健康手帳交付事業実施要綱(平成27年福知山市告示第148号)第3条の交付対象者の把握に関する事務とする。
第17条 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市産後ケア事業実施要綱(平成29年福知山市告示第76号)第3条の対象者の把握に関する事務
(2) 福知山市産後ケア事業実施要綱第7条第3項の利用者負担金無料申請に係る事実についての審査に関する事務
第18条 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、福知山市京都子育て支援医療費支給事業実施要綱(平成5年福知山市告示第37号)第3条の支給対象者の審査に関する事務とする。
第19条 条例別表第1の19の項の規則で定める事務は、福知山市ふくふく医療費支給事業実施要綱(平成17年福知山市告示第107号)第3条の支給対象者の審査に関する事務とする。
第20条 条例別表第1の20の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市福祉医療給付事業実施要綱(昭和50年福知山市告示第55号)第3条の支給対象者の審査に関する事務
(2) 福知山市福祉医療給付事業実施要綱第5条の支給制限に該当する者の審査に関する事務
(3) 福知山市福祉医療給付事業実施要綱第9条の3の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第21条 条例別表第1の21の項の規則で定める事務は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年福知山市条例第54号)第4条の利用者負担額の減免に係る事実についての審査に関する事務とする。
第22条 条例別表第1の22の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱(平成19年福知山市告示第129号)第6条の支給対象者及び支給額の認定に関する事務
(2) 福知山市障害者自立支援医療特別対策費支給事業実施要綱第15条第2項の職権調査及び受給資格認定取消しに関する事務
第23条 条例別表第1の23の項の規則で定める事務は、福知山市身体障害児補装具費用一部負担金補助金交付要綱(平成12年福知山市告示第130号)第5条の支給対象者の審査に関する事務とする。
第24条 条例別表第1の24の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第3条第1項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理に関する事務
(2) 療育手帳の交付に関する規則第3条第2項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定により交付する療育手帳及び別冊の配布に関する事務
(3) 療育手帳の交付に関する規則第3条第3項(規則第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請者への通知書の配布に関する事務
(4) 療育手帳の交付に関する規則第6条第1項の規定により再交付する療育手帳の配布に関する事務
(5) 療育手帳の交付に関する規則第6条第2項の規定による申請書の受理に関する事務
(6) 療育手帳の交付に関する規則第7条第1項の規定による変更届の受理に関する事務
(7) 療育手帳の交付に関する規則第7条第2項の規定による記載事項の修正及び療育手帳の返付に関する事務
(8) 療育手帳の交付に関する規則第9条の規定による返還届の受理に関する事務
第25条 条例別表第1の25の項の規則で定める事務は、福知山市訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱(平成12年福知山市告示第8号)第3条の訪問介護利用者負担軽減対象者の審査に関する事務とする。
第26条 条例別表第1の26の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付要綱(平成12年福知山市告示第33号)第8条の社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者の審査に関する事務とする。
第27条 条例別表第1の27の項の規則で定める事務は、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱(平成13年福知山市告示第111号)第8条の離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減対象者の審査に関する事務とする。
第28条 条例別表第1の28の項の規則で定める事務は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減助成金交付要綱(平成27年福知山市告示第131号)第8条の中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減対象者の審査に関する事務とする。
第29条 条例別表第1の29の項の規則で定める事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の特定健康診査等のほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うための資格の審査及び当該健康診査等の結果による保健指導に関する事務とする。
第30条 条例別表第1の30の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年福知山市告示第14号)第2条第1項の資格の審査に関する事務
(2) 福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱第3条の給付対象費用及び給付額の審査に関する事務
第31条 条例別表第1の31の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関する事務とする。
第32条 条例別表第1の32の項の規則で定める事務は、福知山市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱(令和6年福知山市告示第293号)第6条の助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第33条 条例別表第1の33の項の規則で定める事務は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第3条の幼稚園等の利用者負担額の算定に関する事務とする。
第34条 条例別表第1の34の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第4条第1項の幼稚園等の利用者負担額の減免に関する事務
(2) 福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例第9条の一時預かり保育利用料の減免に関する事務
第35条 条例別表第1の35の項の規則で定める事務は、福知山市就学援助に関する規則(平成16年福知山市教育委員会規則第2号)第6条の就学援助の申請対象者の審査に関する事務とする。
第36条 条例別表第1の36の項の規則で定める事務は、福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例(平成27年福知山市条例第63号)第10条の使用料の減免に関する事務とする。
第37条 条例別表第1の37の項の規則で定める事務は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
附則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第73号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第82号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。