○福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年6月2日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市長は、重度心身障害老人の健康を保持し、もって障害者福祉の向上を図るため、福知山市の区域内に居住地を有する重度心身障害老人に対して健康管理に要する費用を予算の範囲内で給付する。

(定義)

第2条 この要綱において重度心身障害老人とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、その者、その者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得が、それぞれ特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条又は第8条第1項に規定する額を超える者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級、3級又は4級に該当する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所等」という。)において、知能指数がおおむね75以下と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級、2級又は3級に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害老人健康管理事業費補助金交付要綱(昭和58年4月5日付け8高第212号京都府福祉部長通知)第2条第1項の規定に該当しない場合であって、その者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得に対して市町村民税課税の場合は、重度心身障害老人の対象から除く。

(給付対象費用及び給付額)

第3条 給付の対象となる費用は、重度心身障害老人が高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用とし、その額は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条及び第68条による一部負担金の額とする。ただし、前条第1項第3号に該当する者で、かつ、重度心身障害老人健康管理事業費補助金交付要綱第2条第1項の規定に該当しない者については、精神疾患での入院に要する費用を除く。

(認定申請)

第4条 この要綱による給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書兼台帳(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(対象者の認定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受け付けた場合は、その適否を審査の上、重障老人健康管理事業対象者証(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。ただし、第2条第1項第3号及び第2項の規定により認定する場合は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

(再交付申請)

第6条 支給対象者は、対象者証又は決定通知書(以下「対象者証等」という。)を破損し、若しくは汚損し、又は紛失した場合は、重障老人健康管理事業対象者証等再交付申請書(別記様式第2号)により再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請をする場合は、当該対象者証等を市長に返還しなければならない。ただし、紛失した場合は、この限りでない。

3 対象者証等の再交付を受けた後に紛失した対象者証を発見した場合は、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(給付金の申請)

第7条 第2条及び第3条の規定により給付金の支給を受けようとする者は、重度心身障害老人健康管理事業給付金支給申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 支給対象者は、対象者証の記載事項に変更が生じたとき又は喪失する事由が生じたときは、速やかに重度心身障害老人健康管理事業受給資格(変更・喪失)届出書(別記様式第4号)に対象者証等を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、重度心身障害老人健康管理事業費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、昭和58年4月1日から適用する。

前文(昭和62年2月25日告示第95号)抄

昭和62年1月1日から適用する。

前文(平成3年12月3日告示第60号)抄

平成3年10月1日から適用する。

前文(平成4年1月7日告示第69号)抄

平成4年1月1日から適用する。

前文(平成8年11月29日告示第73号)抄

平成8年12月1日から適用する。

前文(平成17年4月13日告示第19号)抄

平成17年4月1日から適用する。

前文(平成17年12月27日告示第141号)抄

平成18年1月1日から施行する。

前文(平成20年3月31日告示第181号)抄

平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月1日告示第44号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第201号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。ただし、新要綱第4条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当分の間、この告示による改正前の福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、個人番号記入欄を設けることでこれを新要綱に規定する様式とみなす。

附則(平成30年6月8日告示第54号)

この告示は、平成30年6月8日から施行する。

附則(令和3年6月10日告示第108号)

この告示は、令和3年6月10日から施行する。

附則(令和5年3月29日告示第288号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月31日告示第171号)

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日告示第245号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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福知山市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱

昭和58年6月2日 告示第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和58年6月2日 告示第14号
◇ 昭和62年2月25日 告示第95号
◇ 平成3年12月3日 告示第60号
◇ 平成4年1月7日 告示第69号
◇ 平成8年11月29日 告示第73号
◇ 平成12年3月29日 告示第134号
◇ 平成17年4月13日 告示第19号
◇ 平成17年12月27日 告示第141号
◇ 平成20年3月31日 告示第181号
◇ 平成23年6月1日 告示第44号
◇ 平成27年12月28日 告示第201号
◇ 平成30年6月8日 告示第54号
◇ 令和3年6月10日 告示第108号
◇ 令和5年3月29日 告示第288号
◇ 令和6年7月31日 告示第171号
◇ 令和6年12月2日 告示第245号