○福知山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成9年7月1日
規則第8号
福知山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年福知山市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 市長は、条例第3条の規定に基づく印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(確認の方法)
第3条 条例第5条第2項ただし書に規定する規則で定める確認の方法は、次に掲げるもののいずれかの提示又は提出を求めて行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で、申請者本人の写真を張り付けたもの(写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による認証のあるもの又は運転免許証のように写真に特殊加工してあるものに限る。)
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けた印鑑を押印し、登録申請者が本人であることを保証した書面
(回答書の期限)
第4条 条例第5条第3項に規定する規則で定める期間は、照会の日から30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、改製するものとする。
(福知山市マイカードの印鑑登録証としての使用)
第6条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付する場合において、その交付を受ける者が既に福知山市マイカードの交付等に関する規則(平成9年福知山市規則第9号)の規定に基づき福知山市マイカード(以下「マイカード」という。)の交付を受けているときは、条例第7条第1項に規定する印鑑登録証を交付せず、当該マイカードを印鑑登録証とみなす。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第61号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第7号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付を受けている住民基本台帳カードの利用については、この規則の施行日から当該住民基本台帳カードの有効期限の満了の日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正後の福知山市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定中「個人番号カード」とあるのは、「住民基本台帳カード」と読み替える。
附則(平成30年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別記様式第4号として調製されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の別記様式第4号として調製された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第6号から別記様式第8号まで及び別記様式第11号から別記様式第13号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月15日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
印鑑登録申請書(本人申請) | |
印鑑登録申請書(代理人申請) | |
照会・回答書兼委任状 | |
印鑑登録原票 | |
印鑑登録証 | |
印鑑登録証再交付申請書 | |
印鑑登録証亡失届 | |
印鑑登録廃止届 | |
印鑑登録証明書 | |
印鑑登録証明書交付申請書 | |
暗証番号登録申請書 | |
暗証番号変更申請書 | |
暗証番号廃止届 | |
印鑑証明書 | 別記様式第14号(規則第7条関係) |