○福知山市マイカードの交付等に関する規則

平成9年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民票の写しの自動交付に係る福知山市マイカード(以下「マイカード」という。)の交付及び暗証番号の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) マイカード 住民票の写しの交付を受けようとする者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。

(2) 暗証番号 マイカードの不正な使用を防止するために暗証として入力される4けたのアラビア数字をいう。

(マイカードの交付資格)

第3条 マイカードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、マイカードの交付を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(マイカードの交付申請)

第4条 マイカードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、マイカード交付申請書(別記様式第1号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際して、暗証番号を市長に届け出なければならない。

(マイカードの交付申請の確認等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他適当と認める方法により、申請者に対して文書で照会し、その回答書(別記様式第2号)を申請者に直接提出させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるもののいずれかを提示又は提出した場合は、当該申請者が本人であることの確認を行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等で、申請者本人の写真を張り付けたもの(写真に浮出プレス、せん孔、公印等による認証のあるもの又は運転免許証のように写真に特殊加工をしてあるものに限る。)

(2) 福知山市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年福知山市条例第3号。以下「印鑑条例」という。)の規定に基づき、本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けた印鑑を押印し、申請者が本人であることを保証した書面

4 市長は、第2項に規定する回答書が照会書を発した日から14日以内に提出されないとき、又は当該申請者が本人でないこと若しくは申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請は、その効力を失う。

(マイカードの交付等)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに、暗証番号を登録し、当該確認を受けた申請者に対し、マイカード(別記様式第3号)を直接に交付するものとする。

2 交付を受けることができるマイカードは、一人1枚とする。

3 第1項の規定によりマイカードの交付を受けている者(以下「登録者」という。)は、当該マイカード及び暗証番号を自己の責任をもって管理しなければならない。

(印鑑登録証のマイカードとしての使用)

第7条 印鑑条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けている者が第4条の規定によりマイカードの交付の申請をした場合においては、前条第1項に規定するマイカードを交付せず、既に交付を受けている印鑑登録証をマイカードとみなす。

(住民票の写しの交付申請)

第8条 登録者は、自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機にマイカードを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を受けることができる。

(マイカードの再交付)

第9条 登録者は、マイカードが著しくき損し、又は汚損したときは、マイカード再交付申請書(別記様式第4号)に当該マイカードを添えて、市長にマイカードの再交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接にマイカードを交付する。

(暗証番号の変更)

第10条 登録者は、第6条の規定により登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号変更申請書(別記様式第5号)により、自ら市長に暗証番号の変更を申請しなければならない。

2 第5条の規定は、暗証番号の変更の申請の確認について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第10条第1項」と、「申請者」とあるのは「暗証番号の変更の申請者」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項において準用する第5条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(マイカードの廃止届等)

第11条 登録者は、マイカードを亡失したとき、又は廃止しようとするときは、速やかに、マイカード廃止届(別記様式第6号)により、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、マイカードを廃止しようとするときは、当該マイカードを市長に返還しなければならない。ただし、第7条の規定により印鑑登録証をマイカードとして使用している場合は、この限りでない。

(マイカードの抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、マイカードの登録を抹消する。

(1) 登録者が本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(3) 前条の規定による届出があったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号から第4号までに掲げる理由によりマイカードの登録を抹消したときは、当該登録を抹消した者にその旨を通知するものとする。ただし、前項第3号に掲げる理由によりマイカードの登録を抹消した場合で、その届出が登録者本人によりされたときは、この限りでない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、この規則に規定する申請書、届出書その他の文書を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第14条 市長は、マイカードの交付に関し、申請者、登録者その他関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第15条 申請者又は登録者は、第5条第2項(回答書の提出の部分に限る。)第6条第1項第9条又は第11条の規定による申請等を自ら行うことができないときは、代理人により当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定により代理人により申請等を行う場合は、当該申請等について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第23号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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福知山市マイカードの交付等に関する規則

平成9年7月1日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)