○福知山市印鑑登録及び証明に関する条例

平成9年7月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を本人自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、当該印鑑を押した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。ただし、代理人は、15歳未満の者又は成年被後見人であってはならない。

(登録印鑑の制限)

第4条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録を受けようとする印鑑として市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録の申請の確認等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に直接提出させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則で定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項に規定する確認により、当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったとき、又は前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書が提出されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項に掲げる事項のほか、必要と認める事項を印鑑登録原票に登録することができる。

3 市長は、前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 市長は、前条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して直接に交付する。

2 市長は、登録者を識別するための磁気を付したカードをもって印鑑登録証を調製する。

3 登録者は、印鑑登録証を自己の責任をもって管理しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく損傷し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書により当該印鑑登録証を添えて、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録事項の修正)

第9条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があったことを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、職権で当該登録事項について修正する。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届により印鑑登録証を添えて、市長に印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑の登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消する。

(1) 登録者の転出、死亡等により、住民基本台帳の記録を消除したとき。

(2) 登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、氏名又は通称の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第2項第1号に該当したとき。ただし、外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(3) 登録者が意思能力を有しない者となったとき。

(4) 第10条又は前条の規定による届出があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号から第5号までに掲げる理由により印鑑の登録を抹消したとき(外国人住民にあっては、日本の国籍を取得した場合を除いて法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。)は、当該登録を抹消した者にその旨を通知するものとする。ただし、前項第4号に掲げる理由により印鑑の登録を抹消した場合で、その届出が登録者本人によりされたときは、この限りでない。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑の登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明することにより行う。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)による証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付することにより行う。

3 印鑑登録証明書には、前項に規定する印影の写しのほか、第6条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を記載する。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第2項に規定するところにより証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(専用端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 前条の規定にかかわらず、登録者は、自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機に、印鑑登録証を使用して暗証番号(印鑑登録証の不正な使用を防止するために暗証として入力される4けたのアラビア数字をいう。以下同じ。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録の証明をしないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 申請が本人の意思によらないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(暗証番号の登録)

第17条 登録申請者又は登録者は、第15条の規定により印鑑登録証明書の交付の申請をしようとするときは、あらかじめ、暗証番号登録申請書により自ら市長に暗証番号の登録の申請をしなければならない。

2 第5条の規定は、暗証番号の登録の申請の確認について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条」とあるのは「第17条第1項」と、「登録申請者」とあるのは「暗証番号の登録の申請者」と、同条第2項中「登録申請者」とあるのは「暗証番号の登録の申請者」と、同条第3項中「登録申請」とあるのは「暗証番号の登録の申請」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項において準用する第5条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を登録するものとする。

4 前項の規定による暗証番号の登録を受けた登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、登録を受けた暗証番号を自己の責任をもって管理しなければならない。

(暗証番号の変更)

第18条 暗証番号登録者は、登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号変更申請書により印鑑登録証を添えて、自ら市長にその変更を申請しなければならない。

2 第5条の規定は、暗証番号の変更の申請の確認について準用する。この場合において、同条第1項中「第3条」とあるのは「第18条第1項」と、「登録申請者」とあるのは「暗証番号の変更の申請者」と、同条第2項中「登録申請者」とあるのは「暗証番号の変更の申請者」と、同条第3項中「登録申請」とあるのは「暗証番号の変更の申請」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項において準用する第5条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(暗証番号の廃止等)

第19条 暗証番号登録者は、暗証番号の登録を廃止しようとするときは、暗証番号廃止届により印鑑登録証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該暗証番号の登録を抹消するものとする。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明等に関する文書等を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第21条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、登録申請者、登録者その他関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人)

第22条 登録申請者又は登録者は、第5条第2項(回答書の提出の部分に限る。)第7条第1項第8条第10条第11条第14条又は第19条第1項の規定による申請等を自ら行うことができないときは、代理人により当該申請等を行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請等を行う場合は、当該申請等について委任の旨を証する書面を提出しなければならない。ただし、第14条の規定による申請等を行う場合は、この限りでない。

(福知山市行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定による処分については、福知山市行政手続条例(平成8年福知山市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の福知山市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、改正後の福知山市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき登録された印鑑とみなす。

3 平成9年9月1日前に、旧条例第5条第2項の規定により通知し、提出を求めた照会書で、同日以後において提出されたものは、新条例第5条第2項の回答書とみなす。

4 旧条例第6条に規定する印鑑登録原票は、新条例第6条に規定する印鑑登録原票とみなす。

5 附則第2項の規定により新条例の規定に基づき登録されたとみなされる印鑑に係る印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、新条例の規定(第15条及び第17条から第19条までの規定を除く。)に基づき交付された印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)とみなす。

6 前項の規定により旧印鑑登録証の交付を受けている者は、速やかに、当該旧印鑑登録証と引き換えに新印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。

7 この条例の施行の際、既に旧条例の規定に基づきなされた申請、届出その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定に基づきなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

8 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町印鑑条例(昭和50年三和町条例第6号)、夜久野町印鑑条例(昭和50年夜久野町条例第10号)又は大江町印鑑条例(平成10年大江町条例第20号。以下「旧大江町の条例」という。)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録された印鑑とみなす。

9 編入日前に、旧町の条例の規定に基づき調製された印鑑登録原票及び交付された印鑑登録証は、編入日以後においてこの条例に規定する印鑑登録原票及び印鑑登録証とみなし、当該印鑑登録証を第7条第2項に規定するカードに引き換えるものとする。この場合において、当該印鑑登録証の交付を受けている者は、速やかに、当該印鑑登録証と引き換えに第7条第2項に規定するカードの交付を受けるよう努めるものとする。

10 編入日前に、旧大江町の条例第5条第2項に規定する照会に基づき、編入日以後において提出されたものは、第5条第2項の規定により提出されたものとみなす。

11 編入日前に、旧町の条例の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき福知山市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

12 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

13 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成12年3月29日条例第36号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成17年12月27日条例第80号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月28日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市印鑑登録及び証明に関する条例

平成9年7月1日 条例第3号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成9年7月1日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第36号
平成17年12月27日 条例第80号
平成24年7月6日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第27号
令和元年9月26日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第36号