○福知山市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成20年6月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 福知山市法令遵守審査会(第6条・第7条)

第3章 公益目的通報(第8条―第15条)

第4章 不当要求行為等(第16条―第20条)

第5章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市における法令遵守の推進等に関する条例(平成20年福知山市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(不当要求行為等の解釈の留意等)

第3条 条例第2条第6号カの規定の解釈に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意するものとする。

2 条例第2条第6号カの行為のうち、公聴会、議会、説明会等の公開の場でなされたもの、陳情書、要望書、依頼書等の公式の書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式によって作られた記録をいう。)を含む。)によるものその他の通常の適正な職務の遂行に係るものであることが明らかであるもの(その態様が暴力的行為、どう喝、威嚇等職員の公正な職務の遂行を妨げるものを除く。)は、除くものとする。

(庁内の体制整備)

第4条 本市における倫理の保持及び法令遵守のための体制の整備を推進するため、福知山市法令遵守推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、副市長及び部長(福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)別表第1の職務の級が7級の者並びに福知山市上下水道部の企業職員の給与支給規程(平成25年福知山市上下水道事業管理規程第20号)及び市立福知山市民病院職員の給与支給規程(平成5年福知山市病院事業管理規程第4号)の規定により準用する同表の職務の級が7級の者。ただし、医療職を除く。)をもって充てる。

3 委員長は、主管副市長が職務を行う。

4 副委員長は、主管副市長以外の副市長が職務を行う。ただし、主管副市長以外の副市長が不在の場合、公益目的通報(以下「通報」という。)においては市長公室長、不当要求行為等においては市民総務部長が職務を行う。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、一部の委員のみを招集することができる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長に代わってその職務を代理する。

8 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

9 委員会に不当要求行為等に係る顧問を置き、京都府福知山警察署長に委嘱することができる。

(通報受付者)

第5条 条例第8条第1項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長公室経営戦略課長

(2) 市長公室職員課長

(3) 市民総務部総務課法務政策監

(4) 市民総務部総務課法務監

第2章 福知山市法令遵守審査会

(審査会の委員)

第6条 福知山市法令遵守審査会(以下「審査会」という。)に委員の互選により、会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の運営)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。

第3章 公益目的通報

(公益目的通報窓口等)

第8条 審査会は、外部機関として、通報を受け付ける窓口を設置し、審査会の委員のうち、法令に関し専門的知識を有する者に通報の受付を行わせるものとする。

(通報の方法)

第9条 職員等は、通報を行う場合にはできる限り確実な資料に基づき行うよう努めるものとする。

2 通報は、通報受付者又は前条の委員(以下「通報受付者等」という。)に対し、公益目的通報書(別記様式第1号。以下「通報書」という。)その他適宜の書面を提出(通報内容を電子メールの本文に記載して送信することを含む。)して行うものとする。

3 通報は氏名、所属等を秘して行うことができるが、その場合には、可能な限り通報書その他適宜の書面に連絡手段を記載しなければならない。

4 前項の連絡手段は、当該通報に係る業務を遂行する目的でのみ使用することとし、通報をした者(以下「通報者」という。)を特定する目的で使用してはならない。

(通報の受付等)

第10条 通報受付者等は、通報書その他適宜の書面を受領したときはその旨を、当該通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

2 審査会は、通報に係る事実が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通報者に対して理由を通知して、当該通報を受け付けないことができる。

(1) 通報者が職員等でないことが明らかである場合

(2) 違法でないこと又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるものでないことが明らかな場合

(3) 通報者に通報の内容について説明を求めても、当該通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず、調査ができない場合

3 前2項の規定にかかわらず、通知を希望しない通報者に対しては、通知は行わない。

(審査会の指示による委員会の調査)

第11条 審査会は、委員会による調査が必要と判断したときは、委員会に指示をして、条例第10条第4項の調査を行わせることができる。この場合において、委員会は、当該結果を審査会に報告しなければならない。

(審査会の審査手続)

第12条 審査会は、原則として通報の対象となっている者に意見陳述の機会を与える等、慎重な手続により審査を行うものとする。

(通報事務担当職員等の義務)

第13条 通報受付者、審査会の委員及び通報の事務を担当する職員は、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。

2 審査会の委員及びその指示を受けて調査の事務を行う職員は、通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう十分に留意して調査を実施しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、通報への対応に関与した者は、通報で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 市長等は、前3項に違反した職員等について、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

(不利益取扱いの是正の申立て)

第14条 条例第9条第2項の不利益な取扱いの是正の申立ては、次の事項を書面に記載して行わなければならない。

(1) 通報者の所属、職名、氏名及び住所その他の連絡先

(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の年月日

(3) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の内容

(4) 不利益な取扱いの具体的内容

(5) 不利益な取扱いを行った者の所属、職名及び氏名

(通報者の保護)

第15条 何人も、通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)をしてはならない。

2 市長等は、通報者への不利益な取扱い又は通報者の探索を行った者について、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。

3 市長等は、不利益な取扱いを受けた者に対して、適切な救済及び回復の措置をとるものとする。

第4章 不当要求行為等

(不当要求行為等に対する職員の責務)

第16条 不当要求行為等の記録は、不当要求行為等記録書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 不当要求行為等により職員その他の者に切迫した危険があると思料される場合には、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への連絡その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は、不当要求行為等に対し、相互に協力して対応しなければならない。

(職員の上司等への報告)

第17条 条例第12条の報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。ただし、直属又は所属に上席がない場合は、次位の上席の者に対して行うものとする。

(1) 次号から第8号までの職員以外の職員 直属の係長又は係長相当職の職員及び所属長

(2) 係長及び係長相当職の職員 直属の課長補佐又は課長補佐相当職の職員及び所属長

(3) 課長補佐及び課長補佐相当職の職員 直属の課長又は課長相当職の職員及び所属長

(4) 参事、担当課長、課長及び課長相当職の職員 所属の次長、部長又は部長相当職の職員

(5) 次長及び次長相当職の職員 所属の部長又は部長相当職の職員

(6) 部長及び部長相当職の職員(次号の職員を除く。) 副市長

(7) 教育委員会事務局、上下水道部及び市民病院の部長及び部長相当職の職員 当該職員の任命権者

(8) 副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者 市長

2 市長は、委員会に直接報告するものとする。

(不当要求行為等に係る組織的対応)

第18条 条例第12条の報告を受けた上司は、不当要求行為等発生報告書(別記様式第3号)により、速やかに委員会に報告するものとする。

2 委員会は、前項の報告があったときは、当該上司に対し必要な助言を行い、又は必要な措置をとるよう求め、当該不当要求行為等に対し、組織的に対応するものとする。

(不当要求行為等に係る報告)

第19条 条例第13条の規定による審査会への記録の提出は、委員会が不当要求行為等発生報告書に所見を付して行うものとする。

(不当要求行為等の調査)

第20条 委員会は、審査会の指示により、条例第14条の調査を行うことができる。この場合において、委員会は、当該結果を審査会に報告しなければならない。

第5章 補則

(公表の方法)

第21条 条例第11条第5項第15条及び第17条の規定により市長が行う公表並びに条例第10条第6項及び第7項の規定により審査会が行う公表は、市広報、ホームページへの掲載等により行うものとする。

2 条例第17条の規定による公表は、毎年4月に行うものとし、前年度中に通報及び不当要求行為等を受けたものについて行う。ただし、現に調査等が進行している通報及び不当要求行為等の案件については、公表による当該調査等への支障を考慮して、通報においては同第10条第6項又は同第11条第5項の公表が完了した年度の翌年度に、不当要求行為等においては同第15条の措置(氏名等の事項を公表する場合には、その公表を含む。)が完了した年度の翌年度に公表することができる。

(庶務)

第22条 審査会及び委員会の庶務は、通報においては市長公室経営戦略課、不当要求行為等においては市民総務部総務課において処理する。ただし、通報の通報対象者が経営戦略課又は経営戦略課所属の職員である場合は、審査会が指定する適宜の部署がその事務を処理する。

2 法令に関し専門的知識を有する職員は、必要に応じて審査会及び委員会の庶務について、助言等を行い、補佐するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年6月26日から施行する。

(平成21年3月31日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第30号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第74号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第39号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福知山市職員倫理規則の一部改正)

2 福知山市職員倫理規則(平成20年福知山市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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福知山市における法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成20年6月25日 規則第5号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年6月25日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第37号
平成24年9月26日 規則第30号
平成24年12月21日 規則第38号
平成27年3月27日 規則第46号
平成29年3月24日 規則第43号
平成30年3月28日 規則第74号
平成31年3月28日 規則第39号
令和元年9月24日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第42号
令和3年5月26日 規則第2号
令和4年9月22日 規則第16号