○福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(産業部門等自家消費型太陽光発電設備導入事業)交付要綱
令和8年8月3日
告示第161号
(通則)
第1条 この要綱は、本市が予算の範囲内において、福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(産業部門等自家消費型太陽光発電設備導入事業)(以下「本補助金」という。)を交付することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国要綱」という。)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「市規則」という。)その他の法令及び関連通知に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の目的)
第2条 本補助金は、本市の脱炭素先行地域(以下「先行地域」という。)において脱炭素の取組を促進するため、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(以下「事業計画」という。)に定める産業部門等の施設及び土地(以下「施設等」という。)に交付対象となる設備を導入する場合に、その経費の一部を補助することにより、2050年ゼロカーボンシティの実現及び2030年CO2排出削減目標の達成に貢献することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国要領別紙1 「別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(脱炭素先行地域づくり事業)」をいう。
(2) 国要領別表第1 「別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)」をいう。
(3) 財産処分承認基準 「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知)をいう。
(4) 補助申請者 本補助金の交付を申請しようとする者をいう。
(5) 補助対象設備 本補助金の交付対象となる設備をいう。
(6) 補助対象事業 事業計画に定める施設等に補助対象設備を導入する事業をいう。
(7) 補助事業者 この要綱に基づき、補助金の交付を受けて補助対象事業を実施する者をいう。
(8) 補助対象経費 本補助金の交付対象となる経費をいう。
(9) 事業着手 補助対象設備の設置に係る契約締結又は工事着工のいずれか早いものをいう。
(10) 事業完了 補助対象設備の設置に係る契約に基づく工事完了又は代金支払のいずれか遅いものをいう。
(11) 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める期間をいう。
(12) 公称最大出力 太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のうち、いずれか小さいものの小数点以下を切り捨てた値をいう。
(13) 再エネ100パーセント電力 再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス又は地熱)によって発電された電力(小売電気事業者等の再エネ電力メニューからの調達又は再エネ等電力証書(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における調整後排出量の算定・報告に利用可能な国内認証排出削減量・海外認証排出削減量)の購入を含む。)をいう。
(補助対象となる者)
第4条 本補助金の補助対象となる者は、補助対象設備を所有し、かつ、先行地域のうち長田野工業団地エリア内で産業部門等の電力消費に伴うCO2排出量削減等に向けて取組を行う者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 先行地域のうち長田野工業団地エリア内に補助対象事業を実施する施設等を所有する者又は施設等の所有者から補助対象設備の設置について承諾を得ている者
(2) 前号の者に対しPPAモデル又はリース契約により設備を提供する者
(1) 本市の市税に滞納がある者
(2) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす設備の設置を目的とした事業とする。
(1) 太陽光発電設備の導入事業であること。
(2) 国要綱、国要領、国要領別紙1中の「1.事業の要件」及び「2.交付対象事業の内容 ア再エネ設備整備 (ア)太陽光発電設備」に定める交付要件等、関連する全ての要件を満たすこと。
(3) 事業計画に位置付けられたものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち国要領別表第1に定めるものをいう。ただし、金額は消費税及び地方消費税を除いたものとする。
(補助金の額)
第7条 補助率及び補助上限額は、次の各号のとおりとする。ただし、同一の交付対象設備に対して、本補助金と他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を併用することはできない。
(1) 補助率 2分の1
(2) 補助上限額 次に掲げる額のうち、最も小さいもの
イ 公称最大出力に1キロワット当たり10万円を乗じて得た額
ウ 2,000万円
2 市長は、事業計画、事業内容などにより補助対象額を査定及び精査した上で、補助金の額を減額することができる。
4 前3項に基づき算出した補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
5 市長は、環境大臣からの交付決定の内容に応じて、補助事業者に対して、前各項に定める方法により算出された金額を支払うことができる。
(交付の申請)
第8条 補助申請者は、交付決定を受けようとする年度の12月10日(福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)に定める休日(以下「休日」という。)の場合はその直前の開庁日)までに福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(産業部門等自家消費型太陽光発電設備導入事業)交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を行うに当たって、必要な条件を付すことができる。
(交付の条件)
第10条 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、法定耐用年数の間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(2) 補助事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければ、取得財産等(取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品並びにその他の重要な財産に限る。)を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)してはならない。ただし、法定耐用年数を経過した場合はこの限りでない。
(4) 市長は、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、市長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
(5) 市長は、補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。
(6) 補助事業者は、補助対象事業を実施するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(7) 補助事業者は、補助対象事業として先行地域内の施設等に資産を形成する場合であって、使用電力が民生部門に該当する場合には、当該施設等において令和12年度までに電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現するため、再エネ100パーセント電力を導入し、また、令和12年度末まで継続しなければならない。
3 市長は、前項の規定により事業開始の承認を決定するに当たって、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、第2項の審査等の結果、適正な事業の実施のために必要があるときは、事業開始承認申請書に係る事項に修正を加えて事業開始の承認を決定することができる。
6 補助申請者は、第2項の規定による事業開始承認通知日以降に、補助対象事業を開始することができる。
2 補助申請者は、前項ただし書の規定により補助対象事業を開始した場合、当該補助対象事業の交付決定がなされなかったとしても異議を申し立てることができない。
(1) 補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき(ただし、軽微な変更を除く。)。
(2) 補助金の交付決定額に影響を及ぼす事項について変更しようとするとき(ただし、軽微な変更を除く。)。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となったとき(ただし、交付決定通知日が属する年度の2月10日(休日の場合はその直前の開庁日)までに第15条に規定する補助金実績報告書を提出できるときは、この限りでない。)。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定による変更の承認の決定を行うに当たって、必要に応じて、交付決定又は事業開始承認の内容の変更若しくは取消しをし、又は条件を付すことができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第14条 補助事業者は、交付決定があった後、補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(産業部門等自家消費型太陽光発電設備導入事業)中止(廃止)承認申請書(様式第16号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による承認の決定を行うにあたって、必要に応じて条件を付すことができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、交付決定通知日が属する年度の2月10日(休日の場合はその直前の開庁日)までに、福知山市脱炭素先行地域づくり補助金(産業部門等自家消費型太陽光発電設備導入事業)実績報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によって、期限までに提出することができない見込みとなった場合は、速やかに市長に報告のうえ、別途市長の指示に従うこと。
(是正のための措置)
第17条 市長は、第15条に規定する実績報告を受けた場合において、当該報告に係る補助対象事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために、必要な措置をとるよう補助事業者に指示することができる。
2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金を既に交付しているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
2 前項の規定は、補助対象事業について補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 市長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
5 第3項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、市長は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(事情変更による交付決定の取消等)
第21条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に執行した場合におけるその執行に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助対象事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助対象事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合 (補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(関係書類の保管)
第22条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助対象事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について法定耐用年数を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
3 補助事業者が法人その他の団体であって、前2項に規定する帳簿等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者に当該帳簿等を引き継がなければならない。
(補助事業者の責務)
第23条 補助事業者は、次の各号に掲げる責務を負う。
(1) 補助対象設備の使用状況(発電量の自家消費割合等)、先行地域内の施設等の電力使用量及びその他必要な事項に関して、市が実施する調査に協力すること。
(2) 補助対象事業の内容について、市が脱炭素推進を目的とした広報活動に利用することに協力すること。
(状況報告)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、補助対象事業の遂行状況に関する報告を求めること又は検査を行うことができる。
(その他)
第25条 補助事業者は、この要綱に疑義が生じたとき、この要綱により難い事由が生じたとき、あるいはこの要綱に記載のない細部については、市長に速やかに報告し、その指示を受けるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年8月3日から施行する。
(補助上限額の特例)
2 令和8年8月3日から令和9年3月31日までの間、第7条第1項第2号ウの規定の適用については、同規定中「2,000万円」とあるのは、「666万6千円」とする。






































