○福知山市先端設備等導入支援金交付要綱
令和8年5月11日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価又はエネルギー価格の高騰の影響を受けている市内の中小企業者の賃上げ環境を整備し、経営基盤の強化を図るため、福知山市先端設備等導入支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 先端設備等 法第2条第14項に規定する先端設備等をいう。
(3) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。
ア 法人にあっては、本店
イ 個人事業主にあっては、個人の住所地
ウ その他市長が特に認めるもの
(4) 中小企業者伴走型・経営力強化業務 福知山市中小企業者経営基盤強化・賃上げ特別支援事業に基づき、デジタル化又はDXに向けた伴走支援が必要な市内の中小企業者に対し、本市から専門員を派遣する業務をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年4月1日以前に事業を開始し、かつ、本市に主たる事業所を有する中小企業者であって、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 法第52条の規定により先端設備等導入計画に係る本市の認定を受けていること又は法第53条の規定により先端設備導入計画の変更に係る本市の認定を受けていること。
(2) 国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、従業員に対して、国内雇用者に対する雇用者給与等支給額を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)又はその翌事業年度において、直前の事業年度と比較し、1.5パーセント以上増加させる賃上げ方針を表明していること。ただし、前号において固定資産税の特例の適用を受けている場合はこの限りでない。
(3) 今後も事業の継続のための取組を実施する意思があること。
(4) 市税の滞納がないこと。ただし、徴収の猶予を受けている場合を除く。
(不交付対象者)
第4条 前条の規定にかかわらず次に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 政治団体
(5) 過去に支援金の交付を受けた者
(6) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者
(7) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
(1) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品並びに建物附属設備に係る導入費
(2) ソフトウェア及びシステムの導入費(構築費、改修費及び初期設定費を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税相当額は、交付対象経費に含めないものとする。
3 国又は他の地方公共団体から同種の補助金等の交付を受けて導入する、又は受けようとする先端設備等については交付対象外とする。
(1) 先端設備等導入計画の認定を受けている者 150万円を上限とし、交付対象経費10分の1を乗じて得た額
(2) 先端設備等導入計画の認定を受けており、かつ、中小企業者伴走型・経営力強化業務による専門員の派遣を受けている者 300万円を上限とし、交付対象経費10分の2を乗じて得た額
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 支援金に係る本市の申請受付開始日は、令和8年5月11日とする。
2 申請期限は、令和9年1月31日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第8条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市先端設備等導入支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 認定申請書類の写し
(2) 交付対象経費を明らかにする書類
(3) 市税の滞納のないことの証明書
(4) 誓約書(別記様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出するものとする。
3 申請者による申請は、原則として郵送又は窓口持参により市長に提出するものとする。
4 第1項に規定する申請は同一の交付対象者につき1回限りとする。
2 市長は、前項の規定により支援金を交付する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月末のいずれか早い日までに、福知山市先端設備等導入支援金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
(2) 先端設備等の導入が確認できる写真等の書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援金の請求及び交付)
第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに所定の請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消し、又は既に支援金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適正と認めたとき。
2 市長は、前項各号の要件に該当することが疑われる場合は、提出された申請書類等について審査を行い、調査を開始することができるものとし、調査に必要な関係書類等の提出、事情の聴取等を行うことができるものとする。
3 交付決定者が前項の調査を受ける場合にはこれに誠実に応じるものとし、既に交付した支援金について調査を行う場合も同様とする。
(支援金の経理等)
第15条 交付決定者は、支援金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を、他の会計に係るものと区分して整理し、対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 交付決定者は、市長が対象事業に係る事業の運営、経理等の状況について検査を求めた場合は、これに応じなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第16条 交付決定者は、対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、対象事業完了後もその保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 取得財産等のうち、福知山市補助金交付規則第22条第2号の規定により、市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
3 規則第22条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。
6 市長は、前項の規定により、交付決定者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月11日から施行する。







