○令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和8年5月11日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の安心で安全なまちづくりを推進するため、防犯カメラを設置する地域団体に対し、予算の範囲内において令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、次の各号のいずれにも該当するカメラ設備をいう。

(1) 犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として、公道等の公共空間における不特定多数の者、車両等の動きを継続的に撮影することができるもの

(2) 画像記録装置その他必要な関連機器で構成されるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の住民自治組織(自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、防犯組織その他これらに準ずる団体。以下「地域団体」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 一定の地域を基盤とし、地域に根差した活動をしていること。

(2) 活動を行う地域の多数の世帯又は住民で構成されていること。

(3) 活動を行う地域の世帯又は住民が自由に加入できること。

(4) 規約及び代表者の定めがあること。

(補助対象事業の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 防犯カメラを設置することについて、地域の合意が形成されていること。

(2) 防犯カメラを設置する場所の所有者の同意又は許可を得ていること。

(3) 防犯カメラを設置することについて、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。

(4) 防犯カメラの設置に関し、国又は他の地方公共団体が実施する補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 防犯カメラを構成する機器の購入に要する経費

(2) 前号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費

2 次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。

(1) 既存の防犯カメラの撤去又は移設に係る経費

(2) 土地の造成に係る経費

(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(4) 防犯カメラの維持管理又は修繕に要する経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一の地域団体につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 防犯カメラの仕様が確認できる書類

(4) 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(別記様式第2号)

(5) 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう。)の同意書(別記様式第3号)

(6) 防犯カメラの設置に必要となる許可証等(防犯カメラの設置場所における所有者の設置同意書、道路法その他の法令に基づく許可証等をいう。)の写し

(7) 防犯カメラの設置について地域団体の中で合意が形成されていることを示す書類(地域団体で設置に関して決議した議事録等)

(8) 防犯カメラの管理運用規程

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

なお、補助金の支払は、額が確定した後に支払うこととする。

(補助事業の変更、中止等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る支払を証明する書類

(2) 設置した防犯カメラの現況写真

(3) 設置した防犯カメラで撮影した画像データを印刷したもの

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し、令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、速やかに令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(別記様式第7号)により、補助金の請求をしなければならない。

(関係機関との連携協力義務)

第13条 交付決定者は、犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として市が行う施策並びに警察への情報提供に積極的に協力するとともに、地域防犯力の向上に努めるものとする。

(防犯カメラの維持管理義務)

第14条 交付決定者は推奨される定期点検、清掃点検記録簿の作成等により、防犯カメラの適切な維持管理をしなければならない。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類(点検記録簿等)を整理し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助事業者に対して、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの仕様等に関する調査を行い、又は報告を受けることができる。

2 補助事業者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 第16条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず若しくは虚偽の陳述をしたとき。

(6) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。

(7) 補助事業について法令等又はこの要綱の規定に基づく指示又は命令に違反したとき。

2 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行日)

1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われたこの要綱に規定する交付対象者に対する補助金の交付に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。

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令和8年度福知山市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和8年5月11日 告示第68号

(令和8年5月1日施行)