○福知山市急性期病院物価高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第345号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を強く受けてきた市内の急性期病院の負担を軽減し、本市における救急医療体制を維持することを目的として、急性期病院に対し、予算の範囲内において交付する福知山市急性期病院物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院のうち、同法第30条の13第4項の規定に基づき京都府が公表する令和6年度病床機能報告において、市内に高度急性期又は急性期の病床機能(以下「急性期病床等」という。)を有するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、物価高騰による経費の増額に対応するための経費とし、前条に規定する病床機能の規模に応じて補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、急性期病床等1床当たり250,000円に当該病床数を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市急性期病院物価高騰対策支援事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)により、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、第6条の規定による交付決定及び交付額の確定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により、交付決定及び交付額の確定を取り消したときは、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を交付事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

