○福知山市修学旅行費補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)を対象に実施する豊かな人間性を培う機会となる修学旅行を支援することを目的として、本市が交付する福知山市修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行 学校が児童生徒を対象とし、教育課程に基づき実施するもので、交通費、宿泊料等の経費を必要とする旅行をいう。
(2) 修学旅行費等 旅行業者を通じて申し込んだ修学旅行で生じる経費のことで、旅行業者の企画料、交通費、宿泊費、食事代、入場・体験料、保険料、キャンセル料、添乗費、振込手数料、ガイド謝礼等を含むものをいう。ただし、個人が支出するおみやげ代、旅行業者が企画する修学旅行に係る経費に含まれない食事代、体験料、学校が実施するアルバム制作に係る写真代等を除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2号の修学旅行費等とする。
2 具体的に必要となる費用が補助対象経費に算入されるか否かは、当該費用の必要性を踏まえて、市長が判断する。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の対象者は、修学旅行を実施する学校に在籍し、修学旅行に参加の意思を示した児童生徒の保護者又はこれに類する者(現に児童生徒を養育している者に限る。)(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、当該児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に対し、補助金の交付申請、請求、受領等の一切の権限を委任するものとする。
2 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 福知山市修学旅行費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が不同意の書面を市長に提出し、受領された時点で補助対象者は、本補助金の対象から除外するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 学校長は、補助金の請求をしようとするときは、福知山市修学旅行費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 請求日が修学旅行実施日の前年度に属する場合 前金払
(2) 請求日が修学旅行実施日と同一年度に属する場合 概算払
(1) 補助金の額を変更しようとするとき。ただし、予算の範囲内で補助金の額の20パーセント以内の増減を伴う変更は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 学校長は、補助事業の完了後速やかに福知山市修学旅行費補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の実績が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、前金払により補助金の交付を受けた学校長は、旅行業者への支払をもって実績とみなし、実績報告書を提出し、概算払により補助金の交付を受けた学校長は、修学旅行実施後、修学旅行費等が確定した後に実績報告書を提出するものとする。
(確定報告書)
第13条 前金払により補助金の交付を受けた学校長は、翌年度の修学旅行実施後に修学旅行費が確定したときに福知山市修学旅行費補助金確定報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 修学旅行費等の実績が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的以外に使ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の整備等)
第15条 学校長は、補助金に係る収支を明確にした帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助対象年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。








