○福知山市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和7年8月25日

告示第176号

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、市内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等に要する経費を負担した者に対して、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の増加を抑制し、市民の動物愛護と適正な飼養に関する意識を啓発するとともに、猫による被害等を軽減し、人と猫の調和のとれた共生社会の実現と市民の快適な生活環境を保持することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊・去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出する手術又は雄の精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(2) 耳カット施術 不妊・去勢手術が施された猫であるか否かを識別するため獣医師により当該猫の片方の耳をV字カットする施術のことをいう。

(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。

(4) 飼い主のいない猫 市内に生息する飼い猫以外の猫をいう。

(5) 市内在住者 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者であって、当該年度の4月1日において満18歳以上のものをいう。

(対象の猫)

第3条 補助金の対象となる猫(以下「対象猫」という。)は、本市内において保護された猫のうち、別表補助金交付対象病院に所属する獣医師(以下「指定獣医師」という。)により、飼い主のいない猫について、不妊・去勢手術が行われたものとする。

(補助対象者)

第4条 当該年度の補助金の交付申請ができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内在住者又は市内で活動する団体(代表者が市内在住者である団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する団体に限る。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 飼い猫を捕獲することがないよう、補助金の対象となる猫であることを十分調査し、その証として、対象猫の捕獲場所から半径500メートル以内で、補助対象者の属する世帯(団体の場合にあっては、団体構成員)以外の市内在住者1名(18歳以上の者に限る。)の確認を取ること。

(2) 別表補助金交付対象病院において、対象猫に対する不妊・去勢手術及び耳カット施術(以下「不妊・去勢手術等」という。)を実施し、その経費を支払うこと。ただし、対象猫を捕獲場所に戻さず、補助対象者が飼養する場合又は飼養する者に譲渡する場合は、耳カット施術を実施しないことができる。

(3) 次条各号に規定する事項を遵守する旨を記載した同意書(別記様式第1号)を市長に提出すること。

2 前項の規定にかかわらず、法に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫等の販売業を営むものは、補助対象者としない。

(遵守事項)

第5条 遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象猫が飼い主のいない猫であることを十分調査し、飼い猫を捕獲しないこと。その証として、対象猫の捕獲場所から半径500メートル以内で、補助対象者の属する世帯(団体の場合にあっては、団体構成員それぞれが属する世帯)以外の市内在住者1名を確保すること。

(2) 対象猫について、終生飼養に努めること、又は終生飼養をする者への譲渡に努めること。

(3) 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺の生活環境の美化を図ること。

(4) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金の交付を受けた後、飼い主のいない猫の捕獲場所及び特徴等の情報を公開することに同意すること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費は、対象猫の不妊・去勢手術等に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、対象猫1頭につき5,000円とする。ただし、対象経費の額が5,000円(去勢手術を行う場合にあっては3,000円)を下回る場合は、補助金の交付額は実際に支払われた額とする。

(補助金の交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付申請書兼請求書(別記様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 対象猫を正面から撮影した写真及び対象猫の全身が分かる写真

(2) 対象経費について発行された領収書又はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項に規定する申請書兼請求書に、指定獣医師が対象猫に不妊・去勢手術を実施したことを確認する証明を受けなければならない。

3 申請者は、不妊・去勢手術を行った日から60日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに市長へ申請するものとする。

4 次条第1項の規定により交付決定を受けた者は、第1項の規定に基づいて提出された申請書兼請求書をもって、交付決定日に補助金の交付請求を行ったものとみなす。

5 補助金交付申請の受理は、先着順に行うこととし、予定数に達した時点で終了する。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条第1項による申請書兼請求書の提出があったときは、これを審査し補助金の交付の可否を決定し、福知山市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金決定通知書(別記様式第3号)又は福知山市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定を行うに当たり条件を付すことができる。

3 第1項の交付決定通知をもって、規則第14条に規定する補助金の額の確定通知とみなす。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第5条各号の遵守事項を遵守しないとき。

(3) 第9条第2項の条件を守らないとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合は、福知山市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金取消通知書(別記様式第5号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月25日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付対象病院

病院名

所在地

清水ペットクリニック

福知山市昭和新町142

竹下犬猫病院

福知山市上篠尾一区858

にのくに動物病院

福知山市西佳屋野町1616

にほんまつ動物病院

福知山市南栄町28―1

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福知山市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱

令和7年8月25日 告示第176号

(令和7年8月25日施行)