○“福知山の変”ブランド創出支援補助金交付要綱

令和7年7月14日

告示第154号

(趣旨)

第1条 市長は、福知山市ふるさと納税返礼品の創出又は生産拡大(以下「補助事業」という。)により本市の地域ブランド創出に挑戦する事業者に対し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において“福知山の変”ブランド創出支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 選定事業者 市長が別に定める事業者提案の募集に応募し選定された事業者をいう。

(2) 寄附額 クラウドファンディングによる寄附を受けた額の合計額をいう。

(3) 目標額 補助対象経費に100分の125を乗じた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、補助事業の実施主体である選定事業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 提案した補助事業への寄附額が目標額に達した者。ただし、寄附額が目標額に達しない場合であっても、応募の際その達しない寄附額のうちから補助金の交付を受けることにより、補助事業に取り組む意思を有していた者は、この限りでない。

(2) 補助金を用いて創出又は生産拡大した商品等を、本市のふるさと納税返礼品として登録する意思を有する者

(3) 市内に事業所等を有し、又は開設を予定する者で、当該補助金の交付決定の日から5年以上継続して補助事業を行う意思を有する者

(4) 市税等の滞納(納税猶予等の措置によるものを除く。)のない者

(5) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の額及び補助限度額)

第5条 補助金の額は、寄附額の10分の4の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象経費の額の合計額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする選定事業者は、速やかに“福知山の変”ブランド創出支援補助金交付申請書(別記様式第1号)別表第2に規定する書類を添付し、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、“福知山の変”ブランド創出支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、不交付の決定をしたときは、“福知山の変”ブランド創出支援補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第8条 選定事業者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たりやむを得ない事情がある場合で、交付の可否の決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着手届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は事業を中止しようとするときは、“福知山の変”ブランド創出支援補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の変更の可否又は取消しを決定し、“福知山の変”ブランド創出支援補助金(変更交付・取消)決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後30日以内に“福知山の変”ブランド創出支援補助金実績報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査を行い、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、“福知山の変”ブランド創出支援補助金確定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助事業者の経済的な事情など補助金の交付の目的を達成するため当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると特に認めるときは、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に概算交付することができる。

(補助金の請求及び支払)

第13条 補助金の請求は、“福知山の変”ブランド創出支援補助金交付請求書(別記様式第11号)により、概算交付に係る請求をするときは、“福知山の変”ブランド創出支援補助金概算払請求書(別記様式第12号)により請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受け付けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。

3 前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなければならない。

(事業成果の報告)

第15条 補助事業者は、補助金の交付が決定した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間は、補助金の交付を受けた事業の実施状況を定期的に市長へ報告しなければならない。

(書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等の関係書類について、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。

2 規則第22条第2号に規定する市長が指定するものは、1品の取得価格又はその効用増加価格が30万円以上のものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月14日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

福知山市ふるさと納税返礼品の創出又は生産拡大に要する施設・設備等に関するもの

工場、作業場等の建物取得に係る建設費

建物附帯設備の整備又は取得に要する経費

構築物の取得及び機械装置等の取得に係る経費

建物賃借による増改築費

備品購入費

委託費

外部評価費

その他福知山市ふるさと納税返礼品の創出又は生産拡大に必要と認める経費

備考

公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、消耗品費、土地の造成費、土地の購入費その他社会通念上不適切と認められる費用は除く。

別表第2(第6条関係)

添付書類

【個人・法人共通】

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市税等の納税証明書

(4) 事業実施等誓約書(別記様式第2号)

(5) 暴力団員非該当等誓約書(別記様式第3号)

【個人の場合】

(1) 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(3か月以内のもの)

(2) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済の場合)

(3) 決算書等の財務諸表(おおむね3期分)

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

【法人の場合】

(1) 履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)

(2) 定款の写し

(3) 決算書等の財務諸表(おおむね3期分)

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

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“福知山の変”ブランド創出支援補助金交付要綱

令和7年7月14日 告示第154号

(令和7年7月14日施行)