○福知山市議会議員政治倫理条例施行規則
令和7年3月27日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市議会議員政治倫理条例(令和7年福知山市条例第52号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(実質的に経営に携わる範囲)
第3条 条例第6条の実質的に経営に携わるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している場合
(2) 議員がその経営方針又は主要な取引に関与していると認められる場合
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる場合 政治倫理基準違反審査請求書(有権者用)(別記様式第7号)
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる場合 政治倫理基準違反審査請求書(議員用)(別記様式第8号)
2 条例第8条第1項第1号に掲げる場合において、審査請求をしようとする者は、審査請求署名簿(別記様式第9号。以下「署名簿」という。)に、同号に掲げる請求書の写しを添えて、有権者に対し、署名を求めなければならない。
(審査請求書の審査)
第6条 議長は、条例第8条第1項第1号に掲げる場合において、審査請求を受けたときは、福知山市選挙管理委員会に対し、署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を求めるものとする。
(公表の方法)
第11条 条例第17条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 福知山市議会ホームページへの掲載
(2) 福知山市議会だよりへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。