○福知山市議会議員政治倫理条例施行規則

令和7年3月27日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市議会議員政治倫理条例(令和7年福知山市条例第52号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 条例第4条の規定による宣誓は、宣誓書(別記様式第1号)によるものとする。

(実質的に経営に携わる範囲)

第3条 条例第6条の実質的に経営に携わるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している場合

(2) 議員がその経営方針又は主要な取引に関与していると認められる場合

(政治倫理基準の違反に関する申立て等)

第4条 条例第7条第1項の規定による申立ては、政治倫理基準違反申立書(別記様式第2号)によるものとする。

2 議長は、条例第7条第1項の規定による申立てをした者が、有権者(同項に規定する有権者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、福知山市選挙管理委員会に対し、当該申立てをした者が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を求めるものとする。

3 条例第7条第3項の規定による通知は、政治倫理基準違反申立通知書(別記様式第3号)によるものとする。

4 条例第7条第4項の規定による対応書は、政治倫理基準違反申立対応書(別記様式第4号)によるものとする。

5 条例第7条第5項の規定による通知は、政治倫理基準違反申立対応通知書(別記様式第5号)によるものとする。

6 条例第7条第6項の規定による申出は、政治倫理基準違反説明申出書(別記様式第6号)によるものとする。

(審査請求の手続等)

第5条 審査請求(条例第8条第1項に規定する審査請求をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式による請求書(以下「審査請求書」という。)により行うものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる場合 政治倫理基準違反審査請求書(有権者用)(別記様式第7号)

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる場合 政治倫理基準違反審査請求書(議員用)(別記様式第8号)

2 条例第8条第1項第1号に掲げる場合において、審査請求をしようとする者は、審査請求署名簿(別記様式第9号。以下「署名簿」という。)に、同号に掲げる請求書の写しを添えて、有権者に対し、署名を求めなければならない。

(審査請求書の審査)

第6条 議長は、条例第8条第1項第1号に掲げる場合において、審査請求を受けたときは、福知山市選挙管理委員会に対し、署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録されている者であることの確認を求めるものとする。

2 条例第9条第1項の相当の期間とは、同項の規定による補正を求めた日の翌日から起算して14日を超えない期間とし、当該補正の要求は、審査請求補正要求書(別記様式第10号)によるものとする。

3 条例第9条第3項の規定による通知は、却下通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(審査会設置の通知)

第7条 条例第10条第2項の規定による通知は、審査会設置通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(審査会の審査)

第8条 条例第11条第2項の規定による意見又は事情の聴取、資料の提出その他審査に必要な事項の要求は、要求書(別記様式第13号)によるものとする。

2 条例第13条第1項の規定による弁明の機会の請求は、弁明請求書(別記様式第14号)によるものとする。

(審査結果の報告)

第9条 条例第14条の規定による報告は、審査結果報告書(別記様式第15号)によるものとする。

(審査結果の通知)

第10条 条例第15条の規定による通知は、審査結果通知書(別記様式第16号)によるものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第17条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 福知山市議会ホームページへの掲載

(2) 福知山市議会だよりへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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福知山市議会議員政治倫理条例施行規則

令和7年3月27日 議会規則第1号

(令和7年4月1日施行)