○福知山市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府がん患者アピアランスケア支援事業補助金交付要綱に基づき、がん治療による外見変化を補う補整具の購入費用を助成することにより、がん患者の治療、社会参加等の両立を支援し、生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 申請時に福知山市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、第4条に基づく申請時において治療中又は過去に治療を受けたことがある者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い、令和7年4月1日以降に補整具を購入し、購入した日から1年以内に申請した者

(4) 過去に本市又は他の自治体が実施する補整具購入に係る補助を受けていない者

(助成対象要件)

第3条 助成金の対象となる要件、助成率及び助成上限額は別表のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

2 助成金対象経費は前項に規定する補整具の購入費とし、附属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、購入のために要した交通費、郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの、国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。

4 助成金の額は、助成金対象経費に助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。ただし、別表に掲げる額を上限額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)(以下「申請者」という。)は、対象補整具の購入する日が属する年度内に、福知山市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び受任者の本人確認書類

(2) がんの治療に関する説明書、治療方針計画書、診療明細書などの写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類)

(3) 領収書の原本(宛名、購入日、購入金額、購入品目や個数等の明細、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとし、助成を決定したときは福知山市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)、不承認と決定したときは福知山市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、助成金の支給を行うことの決定のための調査又は過去に支給した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書又は請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

要件

助成率

助成上限額

ウイッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するために、一時的に装着するウイッグ又は毛付き帽子

50パーセント

30,000円

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整具

①人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

②補整下着(下着とともに使用するパッドも含む。)

なお、①②のいずれかとし、人工乳房については、両側乳がんを除き1人1台に限る。

50パーセント

①30,000円

②10,000円

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福知山市がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)