○福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立中学校における部活動の振興及び技術力等の向上を図るため、各種大会への選手派遣に要する経費の一部について福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び補助対象事業並びに補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)及び交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)並びに補助対象経費及び補助基準(以下「補助対象経費等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費等の合計額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 事業収支予算書(別記様式第3号)

(3) 経費内訳書(別記様式第4号)

(4) 役員名簿(体育的部活動各種大会選手派遣事業のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(補助対象事業の変更等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 変更事業計画書(別記様式第7号)

(2) 変更事業収支予算書(別記様式第8号)

(3) 変更経費内訳書(別記様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業者から前項の規定による事業計画の変更の申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の変更を決定する場合で、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記様式第12号)

(2) 事業収支決算書(別記様式第13号)

(3) 領収書等支出内容が分かるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を決定し、福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第14号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条第2項の規定により補助事業者は、当該補助金の交付の決定後速やかに福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金請求書(別記様式第15号)により市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第5条第1項又は第6条第2項の規定により交付の決定をした額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者が前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金概算払申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、概算払承認の適否及び承認する場合はその金額について、補助事業者に福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金概算払承認(不承認)決定通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

4 補助事業者は、前項による福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金概算払承認(不承認)決定通知書を受領した場合は、市長に対して福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金概算払請求書(別記様式第18号)により請求するものとする。

5 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

6 補助事業者は、概算払による補助金の交付を受けた場合は、市長に対して第7条に定める実績報告を行うに際し、福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金概算払精算報告書(別記様式第19号)を、同条に定める関係書類に追加して添えるものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費及び補助基準

体育的部活動各種大会選手派遣事業

教育委員会、中学校体育連盟が主催する福知山、中丹、府下、近畿及び全日本の各大会

福知山市中学校体育連盟

大会に出場する選手及び補欠の派遣に係る経費のうち次に掲げるものとする。

1 交通費

2 バス借上げ料

3 運転代行料

4 高速料

5 駐車場代

6 宿泊費(1泊7,500円)

実際に要した金額が少ない場合は、実際に要した額とする。

7 その他教育委員会が特に必要と認めた経費

文化的部活動各種大会選手派遣事業

京都府吹奏楽連盟が主催する吹奏楽コンクールその他教育委員会が特に必要と認めた大会

福知山市中学校教育研究会音楽部会

コンクールに参加する生徒の派遣に係る経費

1 バス借上げ料

2 運転代行料

3 高速料

4 駐車場代

5 その他教育委員会が特に必要と認めた経費

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福知山市立中学校部活動各種大会選手派遣事業費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第350号

(令和7年4月1日施行)