○令和7年度福知山市修学旅行費補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第345号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)を対象に実施する豊かな人間性を培う機会となる修学旅行を支援することを目的として、本市が交付する福知山市修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)に関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行 学校が教育課程に基づき実施するもので、交通費、宿泊料等の経費を児童生徒の保護者が負担することにより行う旅行をいう。
(2) 修学旅行費等 旅行業者を通じて申し込んだ修学旅行で生じる経費のことで、旅行業者の企画料、交通費、宿泊費、食事代、入場・体験料、保険料、キャンセル料、添乗費、ガイド謝礼等を含むものをいう。ただし、個人が支出するおみやげ代、旅行業者が企画する修学旅行に係る経費に含まれない食事代、体験料、学校が実施するアルバム写真代等を除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2号の修学旅行費等とする。
2 具体的に必要となる費用が補助対象経費に算入されるか否かは、当該費用の必要性を踏まえて、市長が判断する。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の対象者は、修学旅行を実施する学校に在籍し、修学旅行に参加申込みした児童生徒の保護者(親権者が死亡・離別している場合等保護者が不存在であると認めるときは、これに類する者。以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、当該児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に対し、補助金の交付申請、請求等(受領を除く。)一切の権限を委任するものとする。
2 学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 福知山市修学旅行費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象者が不同意の書面を市長に提出し、受領された時点で補助対象者は、本補助金の補助対象者から除外するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更交付申請)
第8条 学校長は、補助金の交付決定通知後において補助金の額を変更しようとするときは、福知山市修学旅行費補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 学校長は、補助事業の完了後速やかに福知山市修学旅行費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の実績が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 学校長は、前項に基づく交付に必要な補助対象者の口座情報を市長に提出するものとする。
3 前項に規定する口座情報の提出方法は、市長が決定し学校長等へ通知する。
4 補助対象者は、学校長を経由せず交付に必要な口座情報を市長に提出することができる。ただし、市長に提出された口座情報は、第5条で事務委任した学校長に共有する。
5 学校長は、補助金の交付を複数回に分けて請求することができる。
6 補助対象者は、第2項に規定する口座情報を修学旅行実施年度の3月31日までに市長に提出するものとする。提出がない場合は、申請の意思がないものとして取り扱う。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を目的以外に使ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の整備等)
第13条 学校長は、補助金に係る収支を明確にした帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助対象年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請があったこの要綱に規定する補助金の交付に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。