○福知山市営住宅高額所得者への明渡し請求事務処理要綱
令和7年1月24日
告示第271号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)第32条第2項に規定する高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対する市営住宅明渡し請求に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(高額所得者の明渡し指導)
第3条 市長は、高額所得者に対して、面談、文書、電話その他の方法により市営住宅の自主的な明渡しを指導するものとする。
(1) 入居者又は同居者の病気の有無
(2) 入居者又は同居者の災害による損害の有無
(3) 入居者又は同居者の退職又は転職その他の事由による収入減の有無
(4) 同居者の転出入その他の世帯構成の異動の有無
(5) 住宅明渡しが困難な特別の事情の有無
3 市長は、明渡し指導に係る面談等の経緯、指導状況等を逐次記録し、整理するものとする。
(住宅のあっせん等)
第4条 条例第37条に規定するあっせん等は、高額所得者が市営住宅の円滑な明渡しを行うことができるよう、セーフティネット住宅情報提供システム、空き家バンク等を積極的に活用するなど、公営住宅以外の公的資金による住宅、民間の賃貸住宅のあっせん等を行うものとする。
(1) 市営住宅明渡し計画書等により、住宅を明け渡す具体的な計画が示され、契約書その他の書類により明渡し時期が確認できるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受けたとき。
(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(明渡し請求)
第6条 市長は、明渡し請求を市営住宅明渡し請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 明渡し期限は、明渡し請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日とする。
3 市営住宅明渡し請求書の送付は、配達証明郵便又は内容証明郵便によるものとする。
(明渡し請求期間中の措置)
第7条 市長は、明渡し請求を受けた者に対して、随時、面談、文書、電話その他の方法により市営住宅の明渡しを督促するとともに、第4条に定める公的住宅のあっせん等も継続して行うものとする。
(明渡し期限の延長)
第8条 明渡し請求を受けた者は、条例第35条第4項各号のいずれかに該当する場合は、福知山市営住宅条例施行規則(平成9年福知山市規則第15号。以下「規則」という。)第26条第1項の定めるところにより明渡し期限の延長を申し出ることができる。
3 条例第35条第4項各号に規定する明渡し期限の延長に係る事由の取扱いについては、延長基準に基づくものとする。
(1) 条例第19条第3項による収入認定の結果、収入が高額所得認定基準額を超えなくなったとき。
(2) 退職、休職その他の事由により収入が変動し、今後の収入が高額所得認定基準額を超える見込みがないとき。
(3) 条例第35条第4項第1号に規定する事由により明渡し期限を延長した場合であって、明渡し期限が到来した時点でその病気等が治癒せず、かつ、住宅を退去することが困難と認められるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事由が生じた、又は明渡し期限の延長に係る事由が長期間継続するとき。
(明渡し期限経過後の措置)
第10条 市長は、明渡し請求を受けた者が明渡し期限経過後も市営住宅を明け渡さない場合は、条例第36条第2項の規定により、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
2 市長は、明渡し期限経過後は、速やかに市営住宅明渡しに係る請求訴訟の手続を進めるものとする。
(強制執行の申立て)
第11条 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 訴訟提起後、市が勝訴判決を得たとき。
(2) 和解成立後、明渡し請求を受けた者が和解条項を履行しないとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月24日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
明渡し期限の延長等に関する基準 | ||
区分 | 事項 | |
1 | 市営住宅明渡し計画書等により、住宅を明け渡す具体的な計画が示され、契約書その他の書類により明渡し時期が確認できるとき。 | 市営住宅を明け渡すための具体的な計画又は手続が明渡し期限到来までに提出され、確認した場合には、その計画において確認される明渡し可能な日まで明渡し請求の猶予又は明渡し期限の延長(以下「延長等」という。)を行うことができる。 |
2 | 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。 | (1) 「病気」とは、入院治療を要する程度のものとし、交通事故その他の事故による同程度の傷害も含むものとする。 (2) 期間等に係る取扱いは、次のとおりとする。 ア 治癒見込み期間が長期の場合(治癒見込み時期が不明の場合を含む。)の延長等の期間は、1年を限度とする。 イ 治癒見込み期間が1年未満の場合の延長等の期間は、治癒見込み時までとする。 ウ 病状及び治癒見込み時期等の確認は、医師の診断書、親族からの事情聴取等により行うものとする。 |
3 | 入居者又は同居者が災害により損害を受けたとき。 | (1) 延長等の期間は、その被害の程度等を勘案した上で、1年を限度とする。 (2) 損害の確認は、災害の事実及び災害により受けた損害を証明する書類の提出を求めて行うものとする。 |
4 | 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。 | (1) 「近い将来」とは、原則として市営住宅明渡し計画書が提出された日又は明渡し期限の属する年度の翌年度の末日までの間とする。 (2) 「定年退職する等の事由」とは、次のアからエまでのいずれかに該当する場合をいう。 ア 定年退職、失職、転職等 イ 就業規則等で定める給与減額制度の適用 ウ 経済又は経営事情の変動等 エ その他上記アからウまでに準ずる事由 (3) 「収入が著しく減少する」とは、収入が高額所得認定基準額を下回る場合をいう。 (4) 延長等の期間は、再就職等により得られる収入の額が確認できるまでの間とし、原則として上記(2)の事由が生じたときから1年を超えない範囲内とする。 (5) 上記(2)の事由の確認は、退職証明書、就業規則又はその他の書類を提出させて行うものとする。 |
5 | その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。 | それぞれ当該各号に準じて取り扱うものとする。 |