○福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱
令和6年10月7日
告示第218号
福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱(平成28年福知山市告示第78号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化の防止及び各家庭での再生可能エネルギーの利用普及を促進することを目的として、市内に自らが居住する住宅において、自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者、自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備及び住宅用給湯機器を同時に設置した者に対し、その設置に要する経費の一部に予算の範囲内において補助金を交付することについて、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国要領」という。)、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領(平成28年5月20日付け8エ第55号。以下「府要領」という。)及び福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気事業者 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。
(2) 住宅用太陽光・蓄電設備 住宅用の太陽光発電設備(当該設備を用いて発電した電気を電気事業者に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であるものに限る。)及びその発電した電気を蓄電することができる住宅用の蓄電設備をいう。
(3) 住宅用給湯機器 住宅用の高効率給湯機器又は住宅用のコージェネレーションシステムをいう。
(4) 補助申請者 補助金の交付を申請しようとする者をいう。
(5) 事業開始承認申請者 事業開始承認申請を行った者をいう。
(6) 補助対象者 補助金の交付の対象となる者をいう。
(7) 補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(8) 補助対象設備 補助金の交付の対象となる設備をいう。
(9) 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費をいう。
(10) 暴力団関係者 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者をいう。
(11) 事業着手 補助対象設備の設置に係る契約締結又は工事着工のいずれか早いものをいう。
(12) 事業完了 補助対象設備の設置に係る契約に基づく工事完了又は代金支払のいずれか遅いものをいう。
(13) 事業期間 事業着手日から事業完了日までの期間をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(3) 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
(交付の申請)
第4条 補助申請者は、事業完了後に、福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出できる期間は、市長が別に定める。
4 事業開始承認申請者は、事業開始承認日以後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。
5 事業開始承認申請者は、事業開始承認日の属する年度の次の年度の4月1日から福知山市が通知する日までの期間は、補助対象事業を実施してはならない。
6 事業開始承認申請者は、当該承認を受けた内容を変更する場合は、あらかじめ福知山市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金事業開始変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、適式な請求であることを確認した後、補助金を交付するものとする。
(協力)
第8条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて住宅用太陽光・蓄電設備及び住宅用給湯機器に関する資料の提供その他協力を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(処分の制限)
第11条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月7日から施行する。
別表第1(第3条関係)
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
補助対象者 | 補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助額 |
次の要件を全て満たす者 (1) 市内に自らが居住する住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は市内の住宅用太陽光・蓄電設備付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を結んでいるもの (2) 住宅用の太陽光発電設備を対象とする電力受給契約を電気事業者と締結した者で、その者と電気事業者との電力受給開始日から1年以内のもの (3) 市税を滞納していない者 (4) 暴力団関係者に該当しない者 | 次の要件を全て満たすもの (1) 共通要件 ア 全量売電に該当しないこと。 イ 設置する設備に係る本市の補助金の交付を受けていないこと。 ウ その他府要領で定める要件を全て満たしていること。 (2) 住宅用太陽光発電設備 当該設備を用いて発電した電気を、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給した後、残余の電気を電気事業者に供給する構造であり、電気事業者と余剰配線で系統連系していること。 (3) 住宅用蓄電設備 ア 前号の太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であること。 イ 日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)又は一般社団法人電池工業会規格に適合しているもの ウ 蓄電容量が1キロワットアワー以上であるもの | 住宅用太陽光・蓄電設備の設置に要する費用 | 次の(1)及び(2)の合計額以内の額とする。ただし、(1)及び(2)の各金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を合計する。また、(1)及び(2)アにより算定した各補助額が、住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの設置に要する費用の2分の1を超えるときは、その設置に要する費用の2分の1以内の額を合計する。 (1) 住宅用太陽光発電設備 太陽電池モジュールの公称最大出力値の合計値に1キロワット当たり1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円) (2) 住宅用蓄電設備 以下の合計額 ア 住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1キロワットアワー当たり1万5,000円を乗じて得た額(9万円を超えるときは、9万円) イ 2万円 |
別表第2(第3条関係)
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
補助対象者 | 補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助額 |
次の要件を全て満たす者 (1) 市内に自らが居住する住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を同時に設置した者又は市内の住宅用太陽光・蓄電設備付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を結んでいるもの (2) 事業完了日が属する年度において、申請書提出期間内に補助申請を行った者 (3) 市税を滞納していない者 (4) 暴力団関係者に該当しない者 | 次の要件を全て満たすもの (1) 共通要件 ア 設置する設備に係る国又は本市の補助金の交付を受けていないこと。 イ その他国要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)及び(イ)蓄電池で定める要件を全て満たしていること。 ウ 府要領で定める要件を全て満たしていること。 (2) 住宅用太陽光発電設備 当該設備を用いて発電した電気を電気事業者に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であり、余剰配線で系統連系しているもの (3) 住宅用蓄電設備 ア 前号の太陽光発電設備と常時接続しており、同設備が発電する電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備であること。 イ 日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に適合しているもの ウ 蓄電容量が1キロワットアワー以上であるもの | 国要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 次の(1)及び(2)の合計額以内の額とする。ただし、(1)及び(2)の各金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を合計する。また、(1)及び(2)アにより算定した各補助額が、住宅用太陽光・蓄電設備の1設備ごとの設置に要する費用の2分の1を超えるときは、その設置に要する費用の2分の1以内の額を合計する。 (1) 住宅用太陽光発電設備 太陽電池モジュールの公称最大出力値の合計値に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額(8万円を超えるときは、8万円) (2) 住宅用蓄電設備 以下の合計額 ア 住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1キロワットアワー当たり3万円を乗じて得た額(18万円を超えるときは、18万円) イ 2万円 |
別表第3(第3条関係)
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
補助対象者 | 補助対象設備 | 補助対象経費 | 補助額 |
次の要件を全て満たす者 (1) 市内に自らが居住する住宅に住宅用太陽光・蓄電設備及び住宅用給湯機器を同時に設置した者又は市内の住宅用太陽光・蓄電設備及び住宅用給湯機器付新築住宅を購入し、自らが居住している者で、いずれも同場所において電灯契約を結んでいるもの (2) 事業完了日が属する年度において、申請書提出期間内に補助申請を行った者 (3) 市税を滞納していない者 (4) 暴力団関係者に該当しない者 | 次の要件を全て満たすもの (1) 別表第2の住宅用太陽光・蓄電設備と同一年度に設置された設備であること(事業開始承認を得た場合を除く。)。 (2) 設置する設備に係る国又は本市の補助金の交付を受けていないこと。 (3) 国要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容エ住宅・建築物の省エネ性能等の向上(ヌ)高効率換気空調設備、高効率照明機器、コージェネレーション等で定める要件を全て満たしていること。 (4) 府要領で定める要件を全て満たしていること。 | 国要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)に定められた事業費 | 次の(1)又は(2)の額とする。ただし、(1)又は(2)の各金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。 (1) 昼間沸上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機 補助対象経費の2分の1以内の額(30万円を超えるときは、30万円) (2) 前号に該当しない高効率給湯機器・コージェネレーションシステム 補助対象経費の2分の1以内の額(20万円を超えるときは、20万円) |