○福知山市共助による市道除雪作業費補助金交付要綱
令和6年9月18日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期の降雪時において自治会が、一定の条件の下で福知山市道の通行の確保のために自主的に実施する除雪作業に係る費用を軽減するために予算の範囲内において交付する福知山市共助による市道除雪作業費補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域活動 地域コミュニティの中で自治会が主体となって行う、地域住民の交流や安心・安全な生活を維持・促進するための活動をいう。
(2) 補助対象生活道路 冬期に地域活動を実施する上で車両又は歩行者の通行を確保する必要がある市道(除雪路線に指定されている区間のうち歩車道の区分がない区間及び除雪路線に指定されている区間のうち歩車道の区分がある区間の車道部分を除く。)をいう。
(3) 補助対象通学路 通学路に指定されている市道(除雪路線に指定されている区間のうち歩車道の区分がない区間及び除雪路線に指定されている区間のうち歩車道の区分がある区間の車道部分を除く。)をいう。
(4) 補助対象範囲 事前に自治会から申請されたこの要綱に定める条件を満たす範囲をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、福知山市内の自治会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、市が除雪計画に定めた期間内に自治会が補助対象範囲内において実施する除雪作業で、次の各号に定める要件をいずれも満たすものとする。
(1) 当該自治会の構成員又は当該自治会が委託した業者により実施した除雪作業であること。
(2) 業者に委託する場合は、契約書等により要した費用が確認できること。
(3) 前号の委託契約を締結した業者が国又は地方公共団体と除雪作業の委託契約を締結した業者である場合は、幹線道路の通行を確保するため国又は地方公共団体との契約に基づく除雪作業を優先することに当該自治会及び当該業者が同意していること。
(4) 除雪作業を行う路線が補助対象生活道路、補助対象通学路又は市長が特に必要と認める路線であること。
(5) 除雪作業を実施する前日の午後5時以降に大雪注意報又は大雪警報が発令されており、かつ、除雪作業を実施する日の午前5時時点及び除雪作業開始時点の積雪深が実測で15センチメートル以上であること。
(補助対象作業実施計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに福知山市共助による市道除雪作業実施計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第7条 申請者は、前条の規定により内定の通知を受けた範囲について補助対象事業を実施した場合に、補助金の交付申請を行うことができる。
3 前項の規定による作業日報は、補助対象事業を実施した日の翌々日(以下「作業日報提出期限」という。)までにその写しを市長に提出しなければならない。作業日報提出期限が土・日・祝日及び年末年始の閉庁日に当たる場合は、その後最初の開庁日を提出の期限とする。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。
4 前項に定める作業日報の写しの提出を郵送により行う場合は消印の日付を提出日とみなし、電子メール又はファックスにより行う場合は本市が当該作業日報の写しのデータを受信した日を提出日とする。
5 交付申請書は、市長の指定する期限までに作業日報の原本とともに提出しなければならない。その際、添付すべき書類は、市長が別に定める。
6 前項に定める交付申請書及び作業日報の原本の提出を郵送により行う場合は消印の日付を提出日とみなす。
2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、第6条の規定に基づき内定した補助対象範囲内における市道除雪作業のうち、交付申請書及び関係書類により算定した面積に1平方メートル当たり15.7円を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金の額の確定等は、規則第14条ただし書の規定により第8条の交付決定をもってなされたものとみなす。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月18日から施行する。
附則(令和6年12月6日告示第252号)
この告示は、令和6年12月6日から施行する。