○福知山市クマ対策支援事業補助金交付要綱
令和6年8月14日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落内に出没するクマによる農作物等被害及び生活環境被害の軽減等を図るため、自治会が行う果樹の伐採等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、自治会とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、府、市等の補助を受ける事業は対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表第2に定めるものとする。ただし、補助対象経費について市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付要件)
第5条 本事業は、クマを集落内に誘引する原因と認められる果樹を対象に行う。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 収支予算書
(4) 事業内容が分かる見積書、位置図、写真等の資料
(5) 補助金の口座振込先が分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施状況が分かる領収書、写真等の資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(事業の公表)
第13条 市長は、第11条により補助金を交付した者の補助金等の情報を市民に公表することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金額 |
果樹伐採事業 | 補助対象事業費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、1本当たり1万円を限度とする。 |
果樹管理事業 | 補助対象事業費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 項目 | 内容 |
果樹伐採事業 | 委託費 | 市内業者への伐採委託費(伐採後の搬出等処分経費は除く。) |
果樹管理事業 | 報償費 | 講師の謝金(補助対象団体の構成員に対するものは除く。ただし、補助対象事業に関連し、かつ、専門性を有している者であって、代替性がないことを認めるものである場合はこの限りでない。) |
旅費 | 講師の旅費(補助対象団体の構成員に対するものは除く。) | |
消耗品費 | 用紙、封筒、文具等の購入経費 | |
燃料費 | 補助対象事業の実施に係る燃料費 | |
印刷製本費 | 地図、ポスター、チラシ等の作成経費 | |
通信運搬費 | 補助対象事業の実施に係る連絡に要する郵送料等(電話代は除く。) | |
保険料 | 保険料経費(補助対象事業の実施に係るものに限る。) | |
使用料及び賃借料 | 会場、設備使用料等 | |
原材料費 | 補助対象事業の実施に係る原材料費 | |
その他市長が必要と認める経費 |