○福知山市外国人介護人材定着支援金交付事業実施要綱
令和6年8月14日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の介護人材の確保及び定着を支援し、もって介護サービスの安定した供給に資することを目的として、市内の介護事業所に勤務する外国人に福知山市外国人介護人材定着支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事業所
(2) 外国人介護職員 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に定める在留資格「介護」又は「特定技能」により介護事業所に勤務する者であって、利用者への介護サービスの提供や相談、指導業務等に専ら従事するものをいう。
(3) 運営法人等 介護事業所を運営する法人又は個人をいう。
(4) 常勤雇用契約 次に掲げる要件を全て満たす雇用契約をいう。
ア 運営法人等と外国人介護職員が直接締結する雇用契約であること。
イ 運営法人等が定める常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間が32時間を下回る場合は32時間)に達していること。ただし、常勤の計算に当たり、職員が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項、同条第3項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置が講じられている場合、週30時間以上の勤務で常勤として扱う。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める一般被保険者又は高年齢被保険者であること。
(5) 勤務 外国人介護職員が運営法人等との常勤雇用契約に基づき、介護事業所において介護に従事することをいう。
(1) 6か月支援金 5万円
(2) 1年支援金 5万円
(3) 2年支援金 15万円
(4) 3年支援金 15万円
(5) 4年支援金 10万円
(6) 5年支援金 10万円
(1) 6か月支援金 6か月
(2) 1年支援金 1年
(3) 2年支援金 2年
(4) 3年支援金 3年
(5) 4年支援金 4年
(6) 5年支援金 5年
(交付対象者となることができない者)
第5条 過去に支援金の交付を受けた者であって、勤務する介護事業所を次に掲げる理由(以下「特定退職理由」という。)以外の理由で退職したものは、交付対象者としない。
(1) 国民年金の脱退一時金又は厚生年金保険の脱退一時金の給付を受けるための一時帰国
(2) 在留資格「技能実習」からの資格変更
(3) 出産(退職後6週間以内に出産する予定がある場合に限る。)
(4) 育児
(5) その他市長が認める理由
3 過去に支援金の交付を受けた者であって、次に掲げる理由(以下「特定契約変更理由」という。)以外の理由で勤務する介護事業所の運営法人と雇用契約の変更(常勤雇用契約を終了し、新たに常勤雇用契約以外の雇用契約を締結することをいう。以下同じ。)を行ったものは、特定退職理由以外の理由で退職したものとみなして、第1項の規定を適用する。
(1) 出産(6週間以内に出産する予定がある場合に限る。)
(2) 育児
(3) 介護
(4) 業務又は通勤による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号又は第2号の保険給付の対象となるものに限る。次条第1項第3号において同じ。)
(5) その他市長が認める理由
(勤続期間の計算)
第6条 交付対象者が勤務開始日以後に次に掲げる休業をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数以上休業をした月数は、交付対象者が同一の介護事業所に勤務する期間(以下「勤務期間」という。)に算入しないものとする。
(1) 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
(2) 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
(3) 業務又は通勤による負傷又は疾病による休業
(4) その他市長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業
2 交付対象者が月の出勤すべき日のうち半数以上欠勤した月数は、当該交付対象者の勤続期間に算入しない。
3 交付対象者が初めて交付を受けた支援金に係る勤続期間の起算日から5年を超えた日後の日は、当該交付対象者の勤続期間に算入しない。ただし、国民年金の脱退一時金又は厚生年金保険の脱退一時金の給付を受けるための一時帰国に要する期間については、5年を超えた後、一時帰国した期間と同期間勤務を継続することにより、勤続期間に算入することとする。
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者は、福知山市外国人介護人材定着支援金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、支援金の種類に応じ、勤続期間を超えた日の属する月の翌月末日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請を行わなかったことについて特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払を行うものとする。
(支援金の返還等)
第10条 市長は、第8条の規定による交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金を既に交付しているときは、当該支援金の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。