○福知山市法定外公共物売払価格評定要領
令和6年7月16日
訓令甲第2号
庁中一般
各かい
(趣旨)
第1条 この訓令は、福知山市法定外公共物を用途廃止し、売払いを行う場合に、当該財産の売払価格の評定について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 福知山市法定外公共物管理条例(平成17年福知山市条例第27号)に規定する法定外公共物をいう。
(2) 単独利用困難な土地 地形狭長、無道路地、袋地又は面積が極小規模の土地等で、当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。
(3) 申請者 法定外公共物の用途廃止を申請し、普通財産に移行された当該財産の売払いを申請する意思を有する者をいう。
(売払単価の基礎)
第3条 用途廃止し、売り払う法定外公共物が単独利用困難な土地であった場合は、原則として不動産鑑定によらず、当該土地の1平方メートル当たりの固定資産評価額(以下「土地評価単価」という。)に基づくものとする。
(売払価格)
第4条 売払価格は、次の算式により算出して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
土地評価単価×補正率(0.7)×売払土地の面積
2 前条の規定にかかわらず、申請者が、自らの負担において実施した当該法定外公共物の不動産鑑定に基づく評価額で売り払うように申し出た場合には、当該評価額を売払価格とすることができる。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月16日から施行し、令和6年度の申請から適用する。