○福知山市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和6年7月17日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市におけるコミュニティ活動の推進を図るため、予算の範囲内において福知山市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づき、助成を決定した事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、センター要綱で定めるコミュニティ組織、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体で補助事業を実施する団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、センター要綱に基づき、センターが定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、センター要綱に基づき、センターが市に対して助成を決定した額と同額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第4条に基づき、福知山市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 市がセンターに対して行う助成の申請手続等の際に、当該団体からの提出を要する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第7条第1項に基づき、福知山市コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、福知山市コミュニティ助成事業補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、福知山市コミュニティ助成事業補助金変更(中止)承認通知書(別記様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、福知山市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 市がセンターに対して行う実績報告手続の際に、補助事業者からの提出を要する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して15日以内又はその年度の3月15日までのいずれか早い日までとする。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条の規定に基づき、福知山市コミュニティ助成事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、福知山市コミュニティ助成事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払の請求)

第12条 補助事業者は、規則第16条第2項の規定に基づき、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、福知山市コミュニティ助成事業補助金概算(精算)払交付請求書(別記様式第8号)により、市長に請求するものとする。

2 前項の規定により交付した補助金の額が、第10条の規定に基づき確定した補助金の額に満たない場合は、補助事業者はその不足する額について福知山市コミュニティ助成事業補助金概算(精算)払交付請求書により、請求するものとする。ただし、同条の規定に基づき確定した補助金の額が、前項の規定により交付した補助金と同額の場合は、補助事業者は精算請求を要しない。

3 第1項の規定により交付した補助金の額が、第10条の規定に基づき確定した補助金の額を超える場合は、市長はその超える額について規則第18条第2項の規定に基づき、返還を命ずるものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業者の責めに帰すべき事由により、センター要綱及びセンターのコミュニティ助成事業留意事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(事前着手の制限)

第14条 補助対象団体は、第7条の規定による補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。

(助成の広報表示)

第15条 補助事業者は、助成対象施設又は備品の全てについて、センターがコミュニティ助成事業留意事項等で定める表示を行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月17日から施行する。

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福知山市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和6年7月17日 告示第147号

(令和6年7月17日施行)