○福知山市コミュニティファンド事業実施要綱
令和6年7月16日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が主体となった地域の課題解決及び活性化への取組をふるさと納税型クラウドファンディング(以下「ふるさと納税型CF」という。)及び企業の寄附によって支えることを目的として実施する福知山市コミュニティファンド事業について、必要な事項を定めるものとする。
(市の役割等)
第2条 市は、前条に規定する目的を実現するため、まちづくり活動に取り組む個人、団体等に対し、市が実施するふるさと納税型CFによる市民の寄附金(以下「ふるさと納税型CF寄附金」という。)及び企業からの寄附金(以下「企業寄附金」という。)を原資として、福知山市コミュニティファンド事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付については、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において、ふるさと納税型CFとは、ふるさと納税制度を活用し、インターネットを通じて広く不特定多数の人々から資金を調達する仕組みをいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(3) 代表者及び構成員の半分以上が市内に住所を有し、会則、規約等を有する団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体を含まないものとする。
(1) 政治活動、宗教活動を行うことを主たる目的とする団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体
(3) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に掲げる暴力団員等を構成員とする団体
(4) その他市長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) まちづくり構想に掲げる「市民懇談会から福知山市の未来への21の提案」を実現する事業
(2) ふるさと納税型CF寄附金及び企業寄附金の合計の目標金額を100万円以上とする事業
(3) ふるさと納税型CF寄附金及び企業寄附金の合計が目標金額に達しない場合でも実施する事業
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、ふるさと納税型CF寄附金の額から当該ふるさと納税型CF寄附金の募集に要する手数料に相当する額を差し引いた金額及び企業寄附金を合計したものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、事業認定申請書の提出があったときは、別に定める福知山市コミュニティファンド事業審査委員会の審査を踏まえて、補助事業の採択又は不採択を決定し、福知山市コミュニティファンド事業認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(寄附の募集)
第9条 市長は、前条の規定による申請を認定したときは、ふるさと納税型CFを活用して、ふるさと納税ポータルサイト及び市ホームページに掲載し、一定期間、寄附金を募るものとする。
(寄附金額の通知)
第10条 市長は、ふるさと納税型CFの募集期間が終了し、寄附金額が確定したときは、福知山市コミュニティファンド事業寄附金額確定通知書(別記様式第3号)により認定申請者にその金額を通知しなければならない。
2 交付申請者は、交付決定前に実施した事業に係る補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、福知山市コミュニティファンド事業補助金事前着手届(別記様式第5号)を市長に提出したときは、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(状況報告)
第14条 市長は、補助事業の遂行及び収支の状況について、補助事業者から補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業の実施状況が分かる写真、新聞記事等の資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条第2項に規定する通知を受けたときは、速やかに所定の請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(事業の公表)
第18条 市長は、第12条の規定により補助金を交付した団体の補助金等の情報を市民に公表することができるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月16日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 内容 |
報償費 | 講師又は専門家への謝礼等 |
人件費 | 補助対象事業の実施のために必要となる業務に直接従事する者への賃金等。ただし、団体の運営に必要な経常的な賃金及び役員報酬は、対象としない。 |
旅費 | 交通費、宿泊料等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等 |
役務費 | 通信運搬費、広告費、手数料等 |
保険料 | 事業実施に必要なイベント保険、傷害保険等 |
委託料 | 補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要する経費 |
使用料及び賃借料 | 施設等の借上料、OA機器等の使用料等 |
原材料費 | 事業実施に必要な原材料費 |
備品購入費 | 交付事業の実施に必要な備品で、減価償却の耐用年数が1年以上のものの購入に係る費用 |
工事請負費 | 事業実施に必要な建物の改装費等 |
その他市長が必要と認める経費 |