○自転車通学生徒用ヘルメット補助金交付要綱

令和6年4月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市立中学校(以下「中学校」という。)に在学する生徒のうち、ヘルメットを正しく着用して自転車通学を行う者に対し、交通安全対策の向上を図ることを目的に、予算の範囲内において交付する自転車通学生徒用ヘルメット補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中学校に在学する者であって、当該中学校長から自転車通学の許可を受け、ヘルメットを正しく着用して自転車通学を行うもの(以下「自転車通学者」という。)を現に養育している保護者とする。

2 補助対象者が補助金の交付を受けることができるのは、自転車通学者が中学校に在学中であって、自転車通学者1名につき1回とする。

3 第1項の規定にかかわらず、この要綱による補助金は、他の補助金等によりヘルメット購入費の補助に類するものを受ける者に交付しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

補助金額

1,500円(自転車通学者1人当たり)

(自転車通学の証明)

第4条 補助金の交付を希望する補助対象者(以下「希望者」という。)は、自転車通学者が在学する中学校長に対し、補助金の交付を希望する旨を申し出るものとする。

2 前項の申出を受けた中学校長は、自転車通学者が自転車通学を行っている旨及び自転車通学の際ヘルメットを正しく着用することを確認した旨を記した証明書(以下「自転車通学証明書」という。)を、希望者に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 希望者は、自転車通学生徒用ヘルメット補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、当該自転車通学者が自転車通学を開始した日の属する年度の2月末日までに市長に申請するものとする。

(1) 自転車通学生徒用ヘルメット補助金実績報告書兼請求書(別記様式第2号)

(2) 前条第2項の規定による自転車通学証明書

(3) その他市長が必要と定める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、希望者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、自転車通学生徒用ヘルメット補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により当該希望者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、交付決定を受けた希望者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、交付決定を受けた希望者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月24日から施行する。

(自転車通学生徒交通安全用ヘルメット購入費補助金交付要綱の廃止)

2 自転車通学生徒交通安全用ヘルメット購入費補助金交付要綱(平成16年10月1日施行)は、廃止する。

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自転車通学生徒用ヘルメット補助金交付要綱

令和6年4月24日 告示第32号

(令和6年4月24日施行)