○福知山市三和荘施設条例施行規則

令和6年3月8日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市三和荘施設条例(令和5年福知山市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第4条の開館時間は別表第1のとおりとし、休館日は、毎月第3火曜日とする。ただし、第3火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日を休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊施設の休館日は定めない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、臨時に休館日を変更することできる。

(使用の手続)

第3条 福知山市三和荘施設(以下「三和荘施設」という。)又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次条又は第5条に掲げる手続を行わなければならない。

(使用の許可等)

第4条 条例第2条に掲げる三和荘施設(シャワーを除く。)を使用しようとする者は、それぞれ、福知山市三和荘施設(宿泊施設)使用許可申請書(別記様式第1号)、福知山市三和荘施設(三和荘)使用許可申請書(別記様式第2号)、福知山市三和荘施設(三和荘体育館)使用許可申請書(別記様式第3号)、福知山市三和荘施設(三和荘運動広場)使用許可申請書(別記様式第4号)又は福知山市三和荘施設(川合運動広場)使用許可申請書(別記様式第5号)により市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、それぞれ、福知山市三和荘施設(宿泊施設)使用許可書(別記様式第6号)、福知山市三和荘施設(三和荘)使用許可書(別記様式第7号)、福知山市三和荘施設(三和荘体育館)使用許可書(別記様式第8号)、福知山市三和荘施設(三和荘運動広場)使用許可書(別記様式第9号)又は福知山市三和荘施設(川合運動広場)使用許可書(別記様式第10号)を交付することにより許可するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、当該施設使用許可書の交付を受ける際に条例第8条に規定する使用料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長がやむを得ない事由があると認める場合は、後納とすることができる。

5 条例第2条に掲げる施設において条例第5条第2項に掲げる行為をする者は、福知山市三和荘施設(行為)使用許可申請書(別記様式第11号)により市長に行為の許可を申請しなければならない。ただし、第1項に掲げる申請をする者は、この限りでない。

6 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、福知山市三和荘施設(行為)使用許可書(別記様式第12号)を交付することにより許可するものとする。

(使用の許可等の特例)

第5条 シャワーを使用しようとする者は、シャワーに附属する機器のコイン投入口に使用料を入れなければならない。

2 前項に規定する手続をしたときは、前条第1項に規定する使用許可申請書の提出及び同条第2項に規定する使用許可書の交付をしたものとみなす。

(貸出料)

第6条 三和荘施設の備品の貸出料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料及び前条の貸出料は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が使用する場合 使用料(前条の貸出料を含む。)の全額

(2) 三和地域の住民の非営利団体がその本来の目的のために使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、グラウンド基本使用料、川合グラウンド基本使用料及びピアノ貸出料の全額

(3) 本市内の自治会がその本来の目的のために使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、グラウンド基本使用料、川合グラウンド基本使用料及びピアノ貸出料の全額

(4) 本市の住民で構成される社会教育、地域づくり又は地域福祉のいずれかを目的とし、公的に活動する団体が三和荘施設の設置の目的に沿って使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、グラウンド基本使用料、川合グラウンド基本使用料及びピアノ貸出料の全額

(5) 本市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所が行う活動、行事、大会等に乳児、幼児、児童、生徒及び学生が使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、グラウンド基本使用料、川合グラウンド基本使用料及びピアノ貸出料の全額

(6) 福知山市立学校設置条例(昭和39年福知山市条例第24号)に規定する学校に所属する教職員及び事務職員で構成する団体が、教育基本法(平成18年法律第120号)の教育の目標を達成するために行う研究活動に使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、グラウンド基本使用料、川合グラウンド基本使用料及びピアノ貸出料の全額

(7) 三和荘に事務所を設置する団体が、その本来の設置目的のために使用する場合 会議室等使用料(冷暖房費を含む。)、アリーナ基本使用料、アリーナ照明使用料、三和荘運動広場基本使用料、三和荘運動広場照明使用料、川合グラウンド基本使用料、川合グラウンド照明使用料及びピアノ貸出料の全額

(8) 市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、それぞれ、福知山市三和荘施設(宿泊施設)使用料減免申請書(別記様式第13号)、福知山市三和荘施設(三和荘)使用料減免申請書(別記様式第14号)、福知山市三和荘施設(三和荘体育館)使用料減免申請書(別記様式第15号)、福知山市三和荘施設(三和荘運動広場)使用料減免申請書(別記様式第16号)又は福知山市三和荘施設(川合運動広場)使用料減免申請書(別記様式第17号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用できなかった場合 全額

(2) 管理運営上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、三和荘施設において次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、この規則その他宿泊施設約款に定める事項

(2) 許可を受けた場所以外の許可を必要とする場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 施設の使用が終わったときは、直ちに原状に復すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(入館又は入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館若しくは入場を拒絶し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 感染症その他疾病の疑いがある者

(2) 酩酊めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(4) その他管理上の必要な指示に従わない者

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(福知山市三和荘条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 福知山市三和荘条例施行規則(令和4年福知山市規則第75号)

(2) 福知山市三和町運動広場条例施行規則(令和4年福知山市規則第76号)

(3) 福知山市三和町川合運動広場条例施行規則(令和4年福知山市規則第77号)

(4) 福知山市三和町林業者等健康増進施設条例施行規則(令和4年福知山市規則第78号)

(準備行為)

3 三和荘施設の使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前において行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

開館時間

三和荘

宿泊施設

午後3時から翌日の午前10時まで。ただし、2日以上継続して宿泊使用する場合の使用時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとする。

会議室、多目的室、1階和室、多目的ホール、調理室及び創作室

午前8時30分から午後10時まで

シャワー

午前8時30分から午後10時まで

三和荘体育館

アリーナ

午前8時30分から午後10時まで

三和荘運動広場

グラウンド、テニスコート、アーチェリー場、ペタンクコートA及びペタンクコートB

午前8時30分から午後10時まで。ただし、ペタンクコートAをキャンプ等により午後10時を越えて使用する場合の使用時間は、翌日の午前10時までとする。

川合運動広場

川合グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

別表第2(第6条関係)

1 三和荘施設備品

種別

品名

単位

貸出料(円)

摘要

午前8時30分から午後10時まで

ピアノ

グランドピアノ

1台

2,000

当日を限度として1回当たりの貸出料とする。

2 備考

この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を貸出料とする。

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福知山市三和荘施設条例施行規則

令和6年3月8日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)