○福知山市三和荘施設条例
令和5年9月22日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 まちづくりの主体となる住民が地域コミュニティを醸成し、地域福祉の増進、生涯学習の推進、産業や農林業の振興、定住及び地域づくり活動を促進するため、地域交流の拠点として福知山市三和荘施設(以下「三和荘施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三和荘施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三和荘 | 福知山市三和町寺尾8004番地の丙 |
三和荘体育館 | 福知山市三和町寺尾8004番地の14 |
三和荘運動広場 | 福知山市三和町寺尾89番地の20 |
川合運動広場 | 福知山市三和町台頭103番地 |
(事業)
第3条 三和荘施設は、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 地域住民の交流に関する事業
(2) 地域福祉に関する事業
(3) 文化活動、スポーツ及びレクリエーションに関する事業
(4) 公民館活動及び生涯学習に関する事業
(5) 産業及び農林業振興に関する事業
(6) 地域づくり活動に関する事業
(7) その他目的達成のために必要な事業
(開館時間等)
第4条 三和荘施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 三和荘施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、三和荘施設において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 営利を目的とした商行為
(3) 寄附の募集
(4) 広告物の掲示及び配布
(5) 安全上支障が生ずるおそれがある行為
3 市長は、前2項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(許可の手続)
第6条 前条の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、三和荘施設の使用を許可しないものとする。
(1) 施設、附属設備、器具その他工作物を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 施設の設置目的に反するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則で定める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に三和荘施設を使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(損害賠償)
第13条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和6年規則第30号で令和6年4月1日から施行)
(福知山市三和荘条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福知山市三和荘条例(平成17年福知山市条例第98号)
(2) 福知山市三和町林業者等健康増進施設条例(平成17年福知山市条例第99号)
(3) 福知山市三和町運動広場条例(平成17年福知山市条例第100号)
(4) 福知山市三和町川合運動広場条例(平成17年福知山市条例第101号)
(準備行為)
3 三和荘施設の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前において行うことができる。
(経過措置)
4 施行日前の福知山市三和荘、福知山市三和町林業者等健康増進施設、福知山市三和町運動広場及び福知山市三和町川合運動広場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
1 三和荘(宿泊施設使用料)
(1) 基本料金
宿泊設備区分 | 洋室 | 和室 | ||
ツインルーム302/303/304/306号室 | デラックスツインルーム305号室 | 8畳307号室 | 10畳301号室 | |
使用人数(中学生以上) | 1泊1人当たりの宿泊施設使用料(円) | |||
1 | 7,000 | 9,000 | 7,500 | 8,000 |
2 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 7,500 |
3 | 5,500 | 7,500 | 6,500 | 7,000 |
4 | ― | 7,000 | 6,000 | 6,500 |
5 | ― | 6,500 | 5,500 | 6,000 |
6 | ― | ― | ― | 5,500 |
小学生 | 4,200 | |||
小学生未満 | 無料。ただし、寝具の貸出しを行う場合は、4,200円を徴収する。 |
(2) 次号を除く土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の料金
宿泊設備区分 | 洋室 | 和室 | ||
ツインルーム302/303/304/306号室 | デラックスツインルーム305号室 | 8畳307号室 | 10畳301号室 | |
使用人数(中学生以上) | 1泊1人当たりの宿泊施設使用料(円) | |||
1 | 7,700 | 9,900 | 8,200 | 8,800 |
2 | 6,600 | 8,800 | 7,700 | 8,200 |
3 | 6,000 | 8,200 | 7,100 | 7,700 |
4 | ― | 7,700 | 6,600 | 7,100 |
5 | ― | 7,100 | 6,000 | 6,600 |
6 | ― | ― | ― | 6,000 |
小学生 | 4,600 | |||
小学生未満 | 無料。ただし、寝具の貸出しを行う場合は、4,600円を徴収する。 |
(3) 1月1日から1月3日まで、4月29日から5月5日まで、8月13日から8月15日まで及び12月29日から12月31日までの料金
宿泊設備区分 | 洋室 | 和室 | ||
ツインルーム302/303/304/306号室 | デラックスツインルーム305号室 | 8畳307号室 | 10畳301号室 | |
使用人数(中学生以上) | 1泊1人当たりの宿泊施設使用料(円) | |||
1 | 8,400 | 10,800 | 9,000 | 9,600 |
2 | 7,200 | 9,600 | 8,400 | 9,000 |
3 | 6,600 | 9,000 | 7,800 | 8,400 |
4 | ― | 8,400 | 7,200 | 7,800 |
5 | ― | 7,800 | 6,600 | 7,200 |
6 | ― | ― | ― | 6,600 |
小学生 | 5,000 | |||
小学生未満 | 無料。ただし、寝具の貸出しを行う場合は、5,000円を徴収する。 |
(4) 備考
前3号の表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加算した額を使用料とする。
2 三和荘(施設使用料)
(1) 会議室等使用料
区分 | 基本使用料(円) | |||
1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | |||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
大会議室(61平方メートル) | 400 | 520 | 4,600 | |
会議室1(40平方メートル)洋室 | 250 | 330 | 2,900 | |
会議室2(32平方メートル)和室 | 250 | 330 | 2,900 | |
会議室3(32平方メートル)洋室 | 250 | 330 | 2,900 | |
多目的室(51平方メートル) | 400 | 520 | 4,600 | |
1階和室 | 12畳1室当たり | 250 | 330 | 2,900 |
8畳 | 250 | 330 | 2,900 | |
調理室 | 250 | 330 | 2,900 | |
創作室 | 250 | 330 | 2,900 | |
多目的ホール | 全館 | 1時間当たり 1,240 | 16,000 | |
4分の3 | 1時間当たり 930 | 12,000 | ||
2分の1 | 1時間当たり 620 | 8,000 | ||
4分の1 | 1時間当たり 310 | 4,000 |
(2) 備考
ア 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。
イ 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
ウ 午後5時をまたがる場合の1時間の使用料は、午前8時30分から午後5時までの1時間当たりの使用料とする。
エ 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
オ 本市の住民が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍の額とする。
カ 本市の住民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の6倍の額とする。
キ 冷暖房を使用する場合は、基本使用料の5割に相当する額を加算する。
3 三和荘体育館
(1) 施設使用料
施設名 | 基本使用料(円) | 照明使用料(円) | ||
1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | 1時間当たり | ||
アリーナ | 2面 | 200 | 2,500 | 290 |
1面 | 100 | 1,250 | 150 |
(2) 備考
ア 基本使用料について
(ア) 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。
(イ) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(ウ) 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
(エ) 本市の住民が入場料を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
(オ) 本市の住民以外の者が入場料を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の4倍の額とする。
(カ) 本市の住民が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍の額とする。
(キ) 本市の住民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の6倍の額とする。
(ク) 本市の住民が入場料を徴収して、かつ、営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の5倍の額とする。
(ケ) 本市の住民以外の者が入場料を徴収して、かつ、営利目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の10倍の額とする。
イ 照明使用料について
(ア) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(イ) 本市の住民以外の者が使用する場合の照明使用料は、照明使用料の2倍の額とする。
4 三和荘運動広場
(1) 施設使用料(スポーツ使用)
施設名 | 基本使用料(円) | 照明使用料(円) | ||
1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | 1時間当たり | ||
グラウンド | 全面 | 190 | 2,400 | 1,900 |
テニスコート | 1面 | 370 | 4,770 | 240 |
アーチェリー場 | 1人 | 100 | 1,250 | 100 |
ペタンクコートA | 1面 | 190 | 2,380 | 190 |
全面 | 370 | 4,760 |
(2) 施設使用料(ペタンクコートBのスポーツ使用)
施設名 | 基本使用料(円) | ||
1時間当たり | 午前8時30分から午後5時まで | ||
ペタンクコートB | 全面 | 920 | 7,340 |
(3) 備考
ア 基本使用料について
(ア) 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。
(イ) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(ウ) 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
(エ) 本市の住民が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍の額とする。
(オ) 本市の住民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の6倍の額とする。
イ 照明使用料について
(ア) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(イ) 本市の住民以外の者が使用する場合の照明使用料は、照明使用料の2倍の額とする。
(4) 施設使用料(キャンプ等使用)
施設名 | 基本使用料(円) | |
ペタンクコートA | 1人 | 午前8時30分から翌日の午前10時まで |
1,000 |
5 川合運動広場
(1) 施設使用料
施設名 | 基本使用料(円) | 照明使用料(円) | ||
川合グラウンド | 1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | 1時間当たり | |
150 | 1,910 | 全照 | 1,430 | |
半照 | 950 |
(2) 備考
ア 基本使用料について
(ア) 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。
(イ) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(ウ) 本市の住民以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
(エ) 本市の住民が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍の額とする。
(オ) 本市の住民以外の者が営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の6倍の額とする。
イ 照明使用料について
(ア) 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
(イ) 本市の住民以外の者が使用する場合の照明使用料は、照明使用料の2倍の額とする。
6 附属設備
(1) シャワー
名称 | 使用料(円) | 備考 | |
シャワー使用料 | 1回当たり | 100 | タイマーセット時間 |
(2) 備考
シャワー使用料の額については、当該額に対して課される消費税等相当額を含むものとする。
7 備考
別表第2項から第5項までの規定による額の合算額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。