○福知山市令和5年度災害復旧融資特別支援事業要綱
令和5年9月28日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年台風第7号で被災し、災害復旧のための融資を受けた本市で事業を行う法人、個人事業主その他団体に対して、予算の範囲内において福知山市災害復旧融資特別支援事業利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 団体 常時使用する従業員が100人以下であって、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、特定非営利活動法人、学校法人等のことをいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者及び団体のことをいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年台風第7号により直接的に被災し、本市が発行するり災(被災者)証明を受けている者
(2) 本市において事業を営む中小企業者等で、被災後においても引き続き市内で事業を営む者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けていない者
(対象融資)
第4条 利子補給の対象となる融資は、令和5年台風第7号による被害の復旧のための次の各号のいずれかに該当する融資(以下「対象融資」という。)であって、令和6年3月29日までに実行された証書貸付とする。
(1) 京都府が実施する災害対策緊急資金
(2) その他災害復旧に要する融資であって、市長が認めるもの
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の対象となる期間は、対象融資が実施された日から60回目の利子の支払の約定日又は5年を経過する日のいずれか早い日までの間とする。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、前条に規定する期間内において、対象融資が実施された日から12回目の利子の支払の約定日までの間については支払った利子の全額とし、同日の翌日以後については支払った利子に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、返済が延滞した場合は、その延滞した期間に係る利子を除くものとする。
2 利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申込書の提出等)
第7条 利子補給を受けようとする交付対象者(以下「交付申込者」という。)は、対象融資実施後に取扱金融機関を経由して福知山市令和5年度災害復旧融資特別支援事業申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、融資実行後30日を経過する日までに市長に申し込まなければならない。ただし、この要綱の施行の日までに対象となる融資を受けた者は、この要綱の施行の日から30日以内に申し込まなければならないものとする。
(1) り災(被災者)証明書
(2) 返済予定表
(3) 金融機関の副申書(別記様式第2号)
(4) 承諾書(別記様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により利子補給事業の受付をする場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 対象融資が変更されたことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付申請の時期及び手続)
第9条 利子補給事業者は、12回目、24回目、36回目、48回目及び60回目の利子の支払が終了した後に、福知山市令和5年度災害復旧融資特別支援事業利子補給金交付申請書(別記様式第6号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 利息支払証明書
(2) 納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象融資が実施された日から5年を経過した場合 前項各号に掲げる書類
(2) 対象融資を完済した場合 前項各号に掲げる書類及び完済を証する書類
(利子補給金の請求及び交付)
第10条 前条第3項に規定する通知を受けた利子補給事業者は、速やかに市長に所定の請求書により利子補給金の請求を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求の後に利子補給金を交付するものとする。
(1) 対象融資を資金の使途に従って使用しないとき。
(2) 交付対象者でなくなったとき。
(3) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、利子補給事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に利子補給金が交付されているときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適正と認めたとき。
(書類の保存等)
第13条 利子補給金の交付を受けた利子補給事業者は、当該利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を当該利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年9月28日から施行し、令和5年8月14日から適用する。