○福知山市奨学金返済負担支援事業補助金交付要綱

令和5年8月8日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内中小企業等の人材確保及び若年者の地元就職の促進を図るため、奨学金返済支援制度を設けて従業員の奨学金の返済を支援する市内の中小企業者及び団体に対し、予算の範囲内で福知山市奨学金返済負担支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校及び専修学校(専門課程又は高等課程を置くものに限る。)をいう。

(2) 奨学金 大学等の教育機関における就学を支援するために貸与される学資金等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、補助金の交付対象となる者と貸主が同一であるものその他補助金の趣旨から交付の対象外とすることが必要と市長が認めるものを除く。

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

 地方公共団体、大学等、民間企業その他奨学金貸与機関が貸与する奨学金

 その他市長が特に必要と認めるもの

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(4) 団体 医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人及び特定非営利活動法人のことをいう。

(5) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。

 法人にあっては、設立登記している本店。

 団体にあっては、設立登記している主たる事務所。

 個人事業主にあっては、個人の住所地があること。

 その他市長が特に認めるもの

(6) 正規労働者 期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(その雇用する事業所の就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金並びに定期的な昇給、昇格等の労働条件が適用されることなど長期雇用を前提とした待遇をいう。)を受けている労働者をいう(同一の事業所に雇用される通常の労働者に比して、勤務地若しくは職務が限定され、又は1週間の所定労働時間が短い労働者を含む。)

(7) 奨学金返済支援制度 事業主が、就業規則、賃金規程その他従業員に周知された文書に明記する事項に基づいて、その雇用する対象従業員の奨学金の返済(当該従業員本人が主たる債務者であるものの返済に限る。)に係る負担を軽減するため、返済支援(年1回以上当該従業員に対して現金その他これに類するものを支給すること、年1回以上当該従業員に代わり奨学金の債権者に対して直接奨学金を返済すること又はその両方をいう。以下同じ。)を行う制度をいう。

(8) 対象従業員 奨学金返済支援制度の対象となる従業員のことをいい、次に掲げる条件を全て満たす者をいう。ただし、市長が対象従業員とすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

 福知山公立大学又は舞鶴工業高等専門学校を卒業し、令和5年4月1日以降に市内の中小企業者及び団体に雇用された新卒者又は転職者

 正規労働者として雇用されてから3年以内である者

 補助金に係る奨学金について、当該奨学金の返済を延滞していない者

(9) 補助対象事業 補助対象者が就業規則、賃金規程その他手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、対象従業員に対し、奨学金返済を支援するため手当等を支給する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に主たる事業所を有している中小企業者又は団体であること。

(2) 京都府の就労・奨学金返済一体型支援事業補助金を受けていること。

(3) 市税の滞納がないこと。ただし、徴収の猶予を受けている場合を除く。

(不交付要件)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 労働関係法令に違反している者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(3) 宗教上の組織又は団体

(4) 政治団体

(5) 国又は地方公共団体が出資による権利を有する事業所の事業主

(6) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

(補助金の交付期間)

第5条 補助金の交付期間は、初回の交付申請に係る返済支援を開始した月から起算して3年以内又は返済支援を開始した年度から起算して3事業年度目の3月31日までのいずれか早い日までの間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、京都府が実施する就労・奨学金返済一体型支援事業補助金(以下「府補助金」という。)の補助対象額に上乗せ支給する月額(この額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)前条の交付期間の月数を乗じた額で、対象従業員に対する本市及び京都府の補助対象事業に係る総支給額の2分の1の額かつ月額5,000円を超えないものとする。

2 補助金の年間交付額は、1事業所当たり600,000円を超えないものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第5条に規定する補助金の交付期間の年度ごとに福知山市奨学金返済負担支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 京都府の就労・奨学金返済一体型支援事業補助金を受けていることを証明する書類の写し

(2) 対象従業員の雇用契約書又は労働条件通知書の写し

(3) 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 対象従業員勤務地一覧及び組織図

(5) 対象従業員の奨学金に係る年間返済額及び返済計画並びに対象従業員自身が奨学金を返済していることを確認できる書類

(6) 就業規則、賃金規程、奨学金返済支援制度規程その他手当等の支給根拠を確認できる書類

(7) 福知山公立大学又は舞鶴工業高等専門学校を卒業したことを証明する書類の写し

(8) 奨学金返済負担支援事業に係る宣誓・同意書兼暴力団排除に関する誓約書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定の上、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助対象者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までにその理由を記載した書類を添付して、交付申請を取り下げることができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第10条 補助対象者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、速やかに福知山市奨学金返済負担支援事業変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、福知山市奨学金返済負担支援事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に関し申請事項を承認した場合は、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行の義務)

第11条 補助対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。

2 補助対象者は、対象従業員が奨学金を計画に従い返済していることを確認しなければならない。

3 補助対象者は、補助事業の遂行状況の報告を求められた場合は、市長が別に定める日までに福知山市奨学金返済負担支援事業遂行状況報告書(別記様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 賃金台帳、給与明細書その他対象従業員に支給した手当等の月ごとの実績が分かる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の報告があった場合、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとする。

(補助事業の実績報告)

第12条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、市長が別に定める日までに、福知山市奨学金返済負担支援事業実績報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前条第3項において提出した書類については、省略することができる。

(1) 賃金台帳、給与明細書その他交付対象者に支給した手当等の月ごとの実績が分かる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容の審査その他必要な調査を行い、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、前条に規定する通知を受けた場合は、速やかに所定の請求書により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

2 市長は、前項各号の要件に該当することが疑われる場合は、提出された申請書類等について審査を行い、調査を開始することができるものとし、調査に必要な関係書類等の提出、事情の聴取等を行うことができるものとする。

3 補助対象者が前項の調査を受ける場合には、これに誠実に応じるものとする。

(補助金の経理)

第16条 補助対象者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

福知山市奨学金返済負担支援事業補助金交付要綱

令和5年8月8日 告示第160号

(令和5年8月8日施行)