○福知山鉄道館条例施行規則

令和5年8月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山鉄道館条例(令和5年福知山市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 福知山鉄道館(以下「鉄道館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 鉄道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日を休館日としない。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎年1月4日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項ただし書の規定により火曜日を休館日としない場合は、その週の水曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合はその翌日)を休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(入館料及び体験料の徴収方法等)

第5条 入館料の徴収と引換えに入館券、体験料の徴収と引換えに指定券を交付するものとする。

2 入館券及び指定券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第3条ただし書の規定により入館料及び体験料を後納とするときは、あらかじめ、入館券及び指定券を交付することができる。

(入館料及び体験料の減免)

第6条 条例第4条の規定により、入館料を減免する場合及びその額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の小学校及び中学校が行う学習活動の一環として、児童生徒及び引率教職員が入館する場合 全額

(2) 市内の幼稚園、認可保育所及び認定こども園が行う園の活動の一環として、園児を引率する教職員が入館する場合 全額

(3) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持している者並びに介護者が1名入館する場合 2分の1の額

(4) 30人以上の団体が共通券で入館する場合 100分の4の額

(5) 30人以上の団体が入館する場合(共通券を除く。) 10分の1の額

(6) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 市長が特に減免する必要があると認める場合は、条例第4条の規定により、市長が必要と認める額の体験料を減免することができる。

(入館料及び体験料の減免申請手続)

第7条 前条第1項各号(第3号を除く。)の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前条第1項第3号に定める入館料の減免を受けようとするものは、窓口において同号に定めるいずれかの手帳を提示しなければならない。この場合において、市長が別に定めるものの提示をもって、当該手帳の提示に代えることができる。

3 前条第2項に定める体験料の減免を受けようとするものは、窓口において、市長が別に定めるものの提示をしなければならない。

(鉄道資料等の撮影等)

第8条 鉄道に関する物品、鉄道の歴史に関する資料等(以下「鉄道資料等」という。)の撮影、模写、拓本、複写、熟覧等をしようとする者又は出版物への掲載をしようとする者は、市長の承認を得なければならない。

(寄贈又は寄託)

第9条 鉄道館は、必要があると認めるときは、鉄道資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 前項の規定により寄託を受けた鉄道資料等は、鉄道館の鉄道資料等と同様の取扱いとし、当該寄託を受けた鉄道資料等が天災その他市の責めに帰すことができない理由によって滅失し、又は損傷したときは、市はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年8月26日から施行する。

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福知山鉄道館条例施行規則

令和5年8月25日 規則第14号

(令和5年8月26日施行)