○福知山市鉄道利用促進事業補助金交付要綱
令和5年5月30日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府北部地域の鉄道利用を拡大し、地域の魅力を高めて住みやすい定住圏を形成することを目的として、予算の範囲内において鉄道利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付は、次の各号のいずれかに該当する団体(以下「補助対象団体」という。)を対象とする。
(1) 福知山市内(以下「市内」という。)の学校、保育園、幼稚園等の生徒、児童、園児及びその引率者で構成する8名以上の団体
(2) 市内に在住、通勤又は通学する者で構成する8名以上の団体
(1) 教育機関補助事業 前条第1号に定める団体が、市内鉄道駅を始発又は終着とする鉄道を利用した、課外活動としての学生旅行を行う事業をいう。
(2) 企画旅行補助事業 前条第2号に定める団体が、市内鉄道駅を始発として往復する鉄道を利用した、市内の地域資源の研究、PR又は地域若しくは職域での交流を目的にした団体旅行を行う事業をいう。
(1) 山陰本線にあっては、市内鉄道駅から京都駅又は城崎温泉駅までの間
(2) 福知山線にあっては、市内鉄道駅から宝塚駅までの間
(3) 舞鶴線にあっては、綾部駅から東舞鶴駅までの間
(4) 播但線にあっては、和田山駅から寺前駅までの間
(5) 宮津線にあっては、西舞鶴駅から豊岡駅までの間
(6) 宮福線にあっては、市内鉄道駅から宮津駅までの間
(補助金額)
第5条 補助金の額の算定方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育機関補助事業については、補助対象区間を限度とし、補助対象団体の乗車区間における団体割引運賃総額及び特急を利用する場合においては当該料金を加えたものに30%を乗じた額とする。ただし、1事業当たりの補助金額は、10万円を上限とする。
(2) 企画旅行補助事業については、補助対象団体の団体割引運賃総額及び特急を利用する場合においては当該料金を加えたものに2分の1を乗じた額とする。ただし、1事業当たりの補助金額は、8,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、旅行開始の日の7日前(福知山市の休日を定める条例(平成3年条例第18号)第1条第1項各号に定める日を除く。)までに市長に申請しなければならない。なお、企画旅行補助事業について、当該年度中の交付申請は同一の団体につき1回までとする。
(3) 当該旅行に係る団体割引乗車券の写し
(変更交付申請)
第8条 申請者は、前条の交付決定後において、天災その他の特別な事由により旅行内容の全部又は一部に変更があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取消し、又は当該決定の内容の変更を申請するものとする。
(1) 教育機関補助事業については、教育機関補助事業実績報告書(別記様式第9号)
(2) 企画旅行補助事業については、企画旅行補助事業実績報告書(別記様式第10号)
(3) 当該旅行に係る団体割引乗車券の写し
(4) 実績人数及び運賃明細の分かる書類の写し
2 市長は、前項に規定する補助金の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該補助金を支給するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月30日から施行する。