○福知山市鉄道利用促進事業補助金交付要綱

令和5年5月30日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府北部地域の鉄道利用を拡大し、地域の魅力を高めて住みやすい定住圏を形成することを目的として、予算の範囲内において鉄道利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付は、次の各号のいずれかに該当する団体(以下「補助対象団体」という。)を対象とする。

(1) 福知山市内(以下「市内」という。)の学校、保育園、幼稚園等の生徒、児童、園児及びその引率者で構成する8名以上の団体

(2) 市内に在住、通勤又は通学する者で構成する8名以上の団体

(補助対象事業)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める事業に係る補助対象経費に対して、補助金を交付する。

(1) 教育機関補助事業 前条第1号に定める団体が、市内鉄道駅を始発又は終着とする鉄道を利用した、課外活動としての学生旅行を行う事業をいう。

(2) 企画旅行補助事業 前条第2号に定める団体が、市内鉄道駅を始発として往復する鉄道を利用した、市内の地域資源の研究、PR又は地域若しくは職域での交流を目的にした団体旅行を行う事業をいう。

(補助対象区間)

第4条 前条第1号に定める各路線の補助対象区間は、次の各号のとおりとする。

(1) 山陰本線にあっては、市内鉄道駅から京都駅又は城崎温泉駅までの間

(2) 福知山線にあっては、市内鉄道駅から宝塚駅までの間

(3) 舞鶴線にあっては、綾部駅から東舞鶴駅までの間

(4) 播但線にあっては、和田山駅から寺前駅までの間

(5) 宮津線にあっては、西舞鶴駅から豊岡駅までの間

(6) 宮福線にあっては、市内鉄道駅から宮津駅までの間

(補助金額)

第5条 補助金の額の算定方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育機関補助事業については、補助対象区間を限度とし、補助対象団体の乗車区間における団体割引運賃総額及び特急を利用する場合においては当該料金を加えたものに30%を乗じた額とする。ただし、1事業当たりの補助金額は、10万円を上限とする。

(2) 企画旅行補助事業については、補助対象団体の団体割引運賃総額及び特急を利用する場合においては当該料金を加えたものに2分の1を乗じた額とする。ただし、1事業当たりの補助金額は、8,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、旅行開始の日の7日前(福知山市の休日を定める条例(平成3年条例第18号)第1条第1項各号に定める日を除く。)までに市長に申請しなければならない。なお、企画旅行補助事業について、当該年度中の交付申請は同一の団体につき1回までとする。

(1) 教育機関補助事業については、教育機関補助事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び教育機関補助事業旅行計画書(別記様式第2号)

(2) 企画旅行補助事業については、企画旅行補助事業補助金交付申請書(別記様式第3号)及び企画旅行補助事業旅行計画書(別記様式第4号)

(3) 当該旅行に係る団体割引乗車券の写し

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、福知山市鉄道利用促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。また、補助金の不交付を決定したときも同様とする。

(変更交付申請)

第8条 申請者は、前条の交付決定後において、天災その他の特別な事由により旅行内容の全部又は一部に変更があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部の取消し、又は当該決定の内容の変更を申請するものとする。

2 申請者は、前項の規定により事業の内容を変更しようとするときは、福知山市鉄道利用促進事業補助金変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の30パーセント未満の減額及び軽微な変更と市長が認めるものについては、この限りでない。

(変更決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する変更申請があったときは速やかに事業の変更内容を審査し、適当と認めるときは、福知山市鉄道利用促進事業補助金変更承認通知書(別記様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。また、変更を承認しないときも同様とする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、旅行終了の日の翌日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに福知山市鉄道利用促進事業実績報告書(別記様式第8号)及び次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 教育機関補助事業については、教育機関補助事業実績報告書(別記様式第9号)

(2) 企画旅行補助事業については、企画旅行補助事業実績報告書(別記様式第10号)

(3) 当該旅行に係る団体割引乗車券の写し

(4) 実績人数及び運賃明細の分かる書類の写し

(補助金額の確定)

第11条 前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、福知山市鉄道利用促進事業補助金交付確定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支給)

第12条 前条に規定する補助金の確定を受けた者は、福知山市鉄道利用促進事業補助金請求書(別記様式第12号)を提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該補助金を支給するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月30日から施行する。

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福知山市鉄道利用促進事業補助金交付要綱

令和5年5月30日 告示第108号

(令和5年5月30日施行)