○福知山市サポートカー普及推進事業補助金交付要綱

令和5年5月23日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢運転者による交通事故の抑止を図るため、セーフティ・サポートカー(以下「サポカー」という。)等を購入する高齢者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サポートカー限定免許取得者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の2第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の6の規定により、申請により運転することができる普通自動車の種類を限定する条件を付与又は変更した者をいう。

(2) 事業用自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車(自動車リース事業者が貸渡しを行う場合を含む。)をいい、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の「自家用・事業用の別」欄が「事業用」であるものをいう。

(3) 自家用自動車 事業用自動車以外の自動車をいい、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であるものをいう。

(4) サポカーSワイド対応車両 衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ペダル踏み間違い急発進抑制装置及び先進ライトを搭載した自家用自動車をいう。

(5) 後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置 国土交通大臣の認定を受けたペダル踏み間違い急発進抑制装置で後付けすることができる装置をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定により補助の対象となる者は、本市に住民登録がなされている者であって、補助申請年度の3月31日における年齢が70歳以上であるものとする。なお、サポカーSワイド対応車両を購入しようとする者にあっては、サポートカー限定免許取得者であることとする。

(補助の内容)

第4条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める補助対象経費に対して、補助金を交付する。

(1) サポカーSワイド対応車両の購入 補助対象者が行うサポカーSワイド対応車両の購入に要する経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。)

(2) 後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入 補助対象者が保有する自家用車に取り付ける後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入に要する経費及び取付けに要する経費(消費税及び地方消費税相当分を含む。取付けに際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る経費を除く。)

2 前項各号の交付は、補助対象者1人につき、申請年度において1回を限度とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 第4条第1項に定める補助金の交付を受けようとする者は、福知山市サポートカー普及推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 購入した又は後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置を取り付けた車両の自動車検査証

(2) 運転免許証の写し

(3) 後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入にあっては、後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入に要する経費及び取付けに要する経費の領収書

(申請期限)

第7条 前条の申請は、サポカーSワイド対応車両又は後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入をした日から30日以内に行わなければならない。

2 サポカーSワイド対応車両の購入日は、自動車検査証に記載された登録年月日とする。

(事業者照会)

第8条 市長は、第6条の内容について確認を要するときは、当該交付を受けようとする者に対して、サポートカー販売証明書(別記様式第2号)の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第9条 市長は、第6条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、福知山市サポートカー普及推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、福知山市サポートカー普及推進事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、福知山市サポートカー普及推進事業補助金請求書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(財産の管理及び処分の制限)

第11条 第9条により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の受領日から1年間は、補助対象車両を、交付の目的に反した使用、譲渡、貸付け、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で補助対象車両を処分するとき。

(2) 病気等の事由により補助対象事業者の運転が困難になったとき。

(3) 運転免許証を返納したとき。

(4) その他補助対象車両を処分することに相当の理由があるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第9条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって交付決定を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助金額

サポカーSワイド対応車両購入

普通自動車及び小型自動車 80,000円

軽自動車 30,000円

後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入

補助対象経費の総額に、2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)とし、その上限額は20,000円とする。

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福知山市サポートカー普及推進事業補助金交付要綱

令和5年5月23日 告示第101号

(令和5年5月23日施行)