○福知山市作業道開設整備補助金交付要綱

令和5年5月15日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する土砂災害防止機能、二酸化炭素吸収機能、木材生産機能、生物多様性保全機能等公益的機能の持続的発揮を図るため、環境負荷を踏まえ、必要最小限の規格で敷設する作業道の開設及び整備に対し、予算の範囲内で福知山市作業道開設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自伐型林業事業者その他市長が特に必要と認めた者とする。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市に存する森林において、必要最低限で壊れにくく繰り返し使用できる幅員が2.5メートル以下の作業道の開設及び整備とし、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助対象者1人につき、当該年度における補助金の上限は200万円とする。

(事前着手の制限)

第4条 補助対象者は、第6条第1項の規定による補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。

(交付申請)

第5条 補助対象者で補助金の交付を希望する者は、福知山市作業道開設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 施工予定地位置図

(2) 施工予定地平面図

(3) 施工予定地の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、福知山市作業道開設整備補助金交付決定通知書(別記様式第2号)又は福知山市作業道開設整備補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかに福知山市作業道開設整備補助金変更・中止等申請書(別記様式第4号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、補助金額の20パーセント以内の減額を伴う変更は除く。)

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

(変更承認の通知)

第8条 前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、福知山市作業道開設整備補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により変更を承認する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、補助事業実施年度の2月末日までに福知山市作業道開設整備補助金(中間)実績報告書(別記様式第6号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、福知山市作業道開設整備補助金交付額(中間)確定通知書(別記様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(中間実績報告)

第10条 100万円以上の交付決定を受けた交付対象者は、前条の規定にかかわらず、補助事業の50パーセント以上が完了した場合(実績報告額を交付決定額で除して得た割合が50パーセント以上である場合)、福知山市作業道開設整備補助金(中間)実績報告書(別記様式第6号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告することができる。

2 前項の実績報告は1人につき、1回に限るものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による実績報告に対する審査及び通知については、前条の規定を準用する。

(補助金の交付)

第11条 交付対象者は、前2条の通知を受けた場合は、福知山市作業道開設整備補助金(概算払)交付請求書(別記様式第8号)により速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 次条の規定による概算払を受けた交付対象者は、前項の請求額から概算払により交付を受けた額を控除するものとする。ただし、既に精算が完了している場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該交付対象者に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第12条 交付対象者は、前条の規定にかかわらず、補助事業の着手に係る資金として、交付決定した額の20パーセントの範囲内で、概算払により補助金の交付を受けることができる。

2 前項の概算払を希望する者は、福知山市作業道開設整備補助金(概算払)交付請求書(別記様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月15日から施行する。

(令和6年7月18日告示第151号)

この告示は、令和6年7月18日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業の種類

規格

補助金額

備考

開設

幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

1メートル当たり1,500円

他の趣旨を同じくする補助金と併せて1メートル当たり1,500円を上限とする。

幅員2.0メートル以上2.5メートル以下

1メートル当たり2,000円

他の趣旨を同じくする補助金と併せて1メートル当たり2,000円を上限とする。

洗越工

1か所当たり6,000円


路面整備

幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

1メートル当たり150円

開設後5年を経過した、間伐材等を搬出するために必要な幅員1.5メートル以上、2.5メートル以下の作業道の路面整備に限る。ただし、災害等により路面整備を要する場合は、開設後5年未満の作業道も対象とする。

幅員2.0メートル以上2.5メートル以下

1メートル当たり200円

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

福知山市作業道開設整備補助金交付要綱

令和5年5月15日 告示第94号

(令和6年7月18日施行)