○福知山市作業道開設整備補助金交付要綱
令和5年5月15日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する土砂災害防止機能、二酸化炭素吸収機能、木材生産機能、生物多様性保全機能等公益的機能の持続的発揮を図るため、環境負荷を踏まえ、必要最小限の規格で敷設する作業道の開設及び整備に対し、予算の範囲内で福知山市作業道開設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 森林所有者、森林組合、林業事業体、自伐型林業事業者、ボランティア団体その他市長が特に必要と認めた者とする。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市に存する森林において、必要最低限で壊れにくく繰り返し使用できる幅員が2.5メートル以下の作業道の開設及び整備とし、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(事前着手の制限)
第4条 補助対象者は、第6条第1項の規定による補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 施工予定地位置図
(2) 施工予定地平面図
(3) 施工予定地の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(ただし、補助金額の20パーセント以内の減額を伴う変更は除く。)。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定により変更を承認する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、補助事業実施年度の2月末日までに福知山市作業道開設整備補助金実績報告書(別記様式第6号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該交付対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月15日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 規格 | 補助金額 | 備考 |
開設 | 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満 | 1メートル当たり1,500円 | 他の趣旨を同じくする補助金と併せて1メートル当たり1,500円を上限とする。 |
幅員2.0メートル以上2.5メートル以下 | 1メートル当たり2,000円 | 他の趣旨を同じくする補助金と併せて1メートル当たり2,000円を上限とする。 | |
洗越工 | 1か所当たり6,000円 | ||
路面整備 | 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満 | 1メートル当たり150円 | 間伐材等を搬出するために必要な幅員1.5メートル以上、2.5メートル以下の作業道の路面整備に限る。 |
幅員2.0メートル以上2.5メートル以下 | 1メートル当たり200円 |