○福知山市人権尊重推進条例
令和5年3月29日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他あらゆる人権を尊重することを目的とした法令の趣旨に鑑み、市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、人権尊重の意識の高揚を図り、もって全ての市民の人権が等しく尊重された社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 人権尊重のまちづくりの推進は、全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として尊重され、差別をはじめとする人権侵害は決して許されるものではないとの認識のもと行うものとする。
2 市は、行政全ての分野で市民の人権尊重の意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場面において、人権尊重のまちづくりの推進に向けた行動をしなければならず、また、差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市が行う人権施策に協力するとともに、事業活動を行う上においてあらゆる差別の解消に努めるものとする。
(計画)
第6条 市長は、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、人権推進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第8条第1項に規定する福知山市人権問題協議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 市長は、必要に応じ計画を変更するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、市民、事業者、国、京都府その他関係機関と連携を図りつつ、人権施策を講じるものとする。
2 市は、必要な人権教育、人権啓発、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進する体制を整備するものとする。
(協議会の設置)
第8条 市長は、計画や人権施策などに関する重要な事項を審議するため、福知山市人権問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定及び変更について審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、人権施策に関する重要な事項を調査審議すること。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役員又は職員
(3) 人権擁護委員
(4) 学識経験を有する者
(5) 市関係職員
(6) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(相談体制及び支援の充実)
第9条 市は、様々な人権問題に関する相談に的確に応じるため、市民、事業者、国、京都府その他関係機関と連携し、必要な相談体制及び支援の充実に努めるものとする。
(市民及び事業者との協働)
第10条 市は、市民及び事業者が行う人権尊重のまちづくりの推進のための活動を促進するため、必要に応じ市民及び事業者と協力して活動するものとする。
(教育及び啓発の充実)
第11条 市は、市民の人権尊重の意識の高揚を図るため、市民、事業者、国、京都府その他関係機関と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育を推進するとともに人権啓発活動の充実を図るものとする。
(調査)
第12条 市は、人権侵害の実態の把握、計画の策定及び人権施策の実施に必要な調査を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている福知山市人権施策推進計画は、第6条第1項の規定により策定された計画とみなす。
3 この条例の施行の際現に、福知山市人権問題協議会規則(平成14年福知山市規則第28号)に定められている福知山市人権問題協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第8条第3項の規定により協議会の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における福知山市人権問題協議会規則に定められている福知山市人権問題協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。