○福知山市人権問題協議会規則

平成14年3月29日

規則第28号

(設置)

第1条 すべての市民の基本的人権が尊重された共生社会の実現に向けた施策の円滑かつ総合的な推進を図るため、福知山市人権問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、市長から諮問を受けたときは、当該必要事項を調査審議し、市長に答申するものとする。

2 協議会は、人権問題に関わる特に重要な事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役員又は職員

(3) 人権擁護委員

(4) 学識経験を有する者

(5) 市関係職員

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その定める順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(専門部会)

第6条 協議会に、特定の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、調査審議のため必要があるときは、関係職員又は学識経験を有する者から説明又は意見を聞くことができる。

(他の執行機関の諮問)

第8条 協議会は、他の執行機関の諮問に応じ調査審議し、又は建議することができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、地域振興部人権推進室において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(福知山市同和対策協議会規則の廃止)

2 福知山市同和対策協議会規則(昭和38年福知山市規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により委嘱又は任命されている福知山市同和対策協議会の委員たる者は、この規則の相当規定により委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において委員たる者の任期は、旧規則により委嘱又は任命された日から起算する。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により福知山市同和対策協議会の会長及び副会長である者は、この規則の相当規定により福知山市人権問題協議会の会長及び副会長として互選によって定められたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第52号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第69号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市人権問題協議会規則

平成14年3月29日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)