○福知山市夜久野町農業集落排水処理施設の管理に係る受託団体に関する要綱

令和5年2月8日

上下水道部告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市農業集落排水施設条例(昭和60年福知山市条例第22号)の規定に基づき、本市の旧夜久野町の区域の農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に係る受託団体について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 使用者 処理区域内に居住し、処理施設を使用する世帯主又は事業所の代表者をいう。

(2) 受託団体 処理施設の使用者で構成する団体をいう。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、受託団体に加入し、共同して処理施設の良好な維持管理に努めなければならない。

(管理の委託)

第4条 福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、処理施設の維持管理を円滑にするために、管理業務の一部を受託団体に委託することができる。

(委託の条件)

第5条 受託団体は、処理施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、関係法令等の規制に適合した排水処理を行うものとする。

(2) 生活環境に有害となる排水は、いずれの場合においても当該施設に流入させてはならない。

(3) 受託団体は、管理組合代表者を定めて管理者に報告しなければならない。代表者に異動があったときも、また同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に現に廃止された福知山市夜久野町農業集落排水処理施設の管理に係る受託団体に関する要綱(平成17年福知山市告示第118号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

福知山市夜久野町農業集落排水処理施設の管理に係る受託団体に関する要綱

令和5年2月8日 上下水道部告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和5年2月8日 上下水道部告示第16号