○福知山市アクティブシティ推進事業補助金交付要綱

令和4年12月15日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が目指すアクティブシティ(運動、スポーツ等の活動を盛んにすることで心身ともに健やかに豊かな生活を送ることができるまちづくり。以下「アクティブシティ」という。)の推進を目的に、広く市民を対象として実施する事業及び市と協働で実施する事業に係る経費に対し、予算の範囲内において交付する福知山市アクティブシティ推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 福知山市アクティブシティ推進市民会議に参画している団体及び事業者

(2) 前号以外の団体等でアクティブシティの推進に資すると認められる団体及び事業者

(3) その他市長が認める団体及び事業者

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、アクティブシティの推進のため新たに取り組む事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 広く市民の健康増進につながる事業

(2) 広く市民の身体活動(運動、スポーツ等)の活性化につながる事業

(3) その他アクティブシティの推進につながる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象としない。

(1) 専ら営利を目的とするもの

(2) 慈善事業等への寄附行為を主目的とするもの

(3) 特定の企業又は団体の宣伝を目的とするもの

(4) 政治的又は宗教的な宣伝意図を持つもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 新規事業の場合は、対象事業に係る費用を補助金の額とし、上限額を20万円とする。

(2) 継続事業は、対象事業に係る費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とし、上限額を10万円とする。

2 補助金の交付回数は1事業当たり年1回とし、新規事業の交付と合わせて同一事業の交付は2回を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の長は、福知山市アクティブシティ推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、補助金の交付を受けようとする団体の長から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、福知山市アクティブシティ推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により当該団体の長に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(計画の変更)

第8条 交付決定を受けた団体の長は、アクティブシティの取組をより効果的に実施するために必要があるときは、事業の計画を変更することができる。

2 前項の規定により事業の計画を変更する場合は、団体の長はあらかじめ福知山市アクティブシティ推進事業補助金変更交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金変更計画書(別記様式第6号)

(2) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金変更収支予算書(別記様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(計画変更の承認及び通知)

第9条 市長は、団体の長から前条の規定による事業計画の変更の申請があったときは、その内容を審査の上、変更の承認について適否を決定し、当該団体の長に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業計画の変更を承認する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた団体の長は、事業の完了した日から起算して1月以内又はその翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、福知山市アクティブシティ推進事業補助金実績報告書(別記様式第8号)を次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金事業報告書(別記様式第9号)

(2) 福知山市アクティブシティ推進事業補助金収支決算書(別記様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合においては、同条に定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付金の額を確定し、団体の長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の確定通知を受けた団体の長は、確定後速やかに市長に交付請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第7条の規定により交付決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 団体の長が前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、福知山市アクティブシティ推進事業補助金概算払申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(概算払の承認等)

第14条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、概算払承認の適否及び承認する場合はその金額について、団体の長に福知山市アクティブシティ推進事業補助金概算払承認(不承認)決定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(概算払の請求手続)

第15条 団体の長は、前条によるアクティブシティ推進事業補助金概算払決定通知書を受領した場合は、市長に対して福知山市アクティブシティ推進事業補助金概算払請求書(別記様式第13号)により請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第16条 市長は、交付決定を受けた団体の長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月15日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請があったこの要綱に規定する補助金の交付に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

アクティブシティ推進事業の実施に係る費用

講習会、教室等で講師、指導者等を派遣又は招へいするための費用

事業に必要な物品等を購入する費用

事業の実施に係る会場等使用料、備品の賃借料及び機材のリース料

事業のPR・広報等に要する費用(ポスター、チラシ作成、広告等)

事業を実施するために必要な業務を委託するための費用

その他市長が必要と認める費用

いずれも、アクティブシティの推進に向けた取組をより効果的に実施するという目的を逸脱しない範囲に限る。ただし、事業の実施に伴う収入が発生する場合は、その金額を補助対象外とする。

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福知山市アクティブシティ推進事業補助金交付要綱

令和4年12月15日 告示第194号

(令和4年12月15日施行)