○福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第14号

(設置)

第1条 福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)福知山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年福知山市条例第24号。以下「議会個人情報保護条例」という。)及び福知山市上夜久野財産区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年福知山市上夜久野財産区条例第1号。以下「財産区議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、福知山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 財産区議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(7) 財産区議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関並びに個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関、福知山市議会及び福知山市上夜久野財産区議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認めるもののうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第20条第1項の規定により諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関、福知山市議会及び福知山市上夜久野財産区議会をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報、議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報及び財産区議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報が記録された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容又は公文書に記録されている保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに、審査会に出席することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出された意見書等の閲覧)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申等)

第10条 審査会は、情報公開条例第20条第1項又は個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項、議会個人情報保護条例第45条第1項又は財産区議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

3 諮問庁は、審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第6条の規定による改正前の情報公開条例第23条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する福知山市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)