○福知山市インターン生市内林業事業体誘致補助金交付要綱
令和4年6月24日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の民間事業者において、インターンシップ、実学実習等の実習をする林業の担い手を目指す学生(以下「学生」という。)に対し、実習に必要な宿泊及び交通に要する費用を軽減することで、市内の林業の担い手増加に寄与することを目的に、予算の範囲内において、福知山市インターン生市内林業事業体誘致補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)第36条第2項の規定に基づき、京都府が公表した福知山市内に本社又は本店を有する民間事業者において、実習をする学生であるものとする。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本市の民間事業者において、インターンシップ、実学実習等の実習をすることであり、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(事前着手の制限)
第4条 補助対象者は、第6条第1項の規定による補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 補助対象経費の内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 変更後の補助事業内容及び補助対象経費の内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月以内又はその翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに福知山市インターン生市内林業事業体誘致補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、当該交付対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月24日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 | |
支援区分 | 支援内容 | ||
林業実習宿泊費 | 自宅から実習先に通うことが困難な場合において、実習日前日から実習終了日までの間に市内の宿泊施設での宿泊に要する費用(食事代は除く。)。 ただし、実習がない日の前日の宿泊は除く。 | 宿泊費の2分の1以内の額(ただし、1夜当たり5,450円を限度とする。) | 両区分を同時に申請することはできない。 |
林業実習交通費 | 自宅から実習先に通うために要する費用(鉄道賃及びバス賃)。 | 自宅から実習先に通う費用の2分の1以内の額 |