○福知山市オンライン商談会出展補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)の自社商品及びサービスの販路開拓の推進による地域経済の活性化に資することを目的として、当該小規模企業者のオンライン上で開催される商談会、見本市、展示会その他これらに類する催事への参加に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する福知山市オンライン商談会出展補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) オンライン商談会等 オンライン上で開催される商談会、見本市、展示会その他これらに類する催事をいう。
(2) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。
ア 法人にあっては、本店があること。
イ 個人事業主にあっては、個人の住所地があること。
ウ その他市長が特に認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有する小規模企業者であって、市税を滞納していないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において製造、加工又は開発された製品、サービス等を不特定多数の者に周知させるための他者が開催するオンライン商談会等への出展及び商談会への参加とする。
2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける事業については、対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、15万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一事業者に対し、1年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市オンライン商談会出展補助金交付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、オンライン商談会等が開催される日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に対し承認する旨を通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して60日を経過した日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、提出期間がこれにより難いと市長が認めた場合は、別に定める日までとする。
(1) 福知山市オンライン商談会出展補助金実績報告書(別記様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、市長に補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求を受理した後に、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助対象事業の施行について、不正の行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経費区分 | 補助対象経費 |
参加費 | 参加費及び出展料 |
機器借上費 | オンライン商談会等への参加に必要な機器の賃借料(ただし、借用期間は、オンライン商談会等への参加に要すると認められる期間内に限る。) |
機能使用料 | 商談会主催者が提供する商談に必要な追加機能の使用料等 |
通訳・翻訳料 | オンライン商談会等での通訳に支払われる経費、資料等の翻訳に支払われる経費 |
謝礼 | オンライン商談会等での販路開拓を目的とし、専門的知識を有する専門家から指導、相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費 |
広告宣伝費 | オンライン商談会等への参加を周知する目的で行う広告宣伝に要する経費 |
コンテンツ作成費 | オンライン商談会等への参加に必要なコンテンツの作成に要する経費及び作成業務の外部委託に要する経費 |