○福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)の自社商品及びサービスの販路開拓の推進による地域経済の活性化に資することを目的として、当該小規模企業者の自社ECサイトの構築及び運営に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自社ECサイト 自社で構築する電子商取引を行うWEBサイトをいう。

(2) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。

 法人にあっては、本店があること。

 個人事業主にあっては、個人の住所地があること。

 その他市長が特に認めるもの

(3) モール型ECサイト 複数の企業ページをまとめて仮想店舗を構築し、出店料又は出品料を支払うことにより商品、サービス等を掲載することができる電子商取引を行うWEBサイトをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有する小規模企業者であって、市税を滞納していないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において製造、加工又は開発された製品、サービス等を不特定多数の者に周知させるために、新たに自社ECサイトを構築する事業、既存の自社ECサイトとは別に新たに自社ECサイトを追加する事業又は既存の自社ECサイトへ新たに電子商取引機能を追加する事業とする。ただし、モール型ECサイトへの出店及び出品する事業は、対象としない。

2 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける事業については、対象としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、別表に掲げるものとする。ただし、交付決定日以降に事業を開始し、交付決定日の属する年度の1月末日までに支払を完了したものに限る。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。)とし、15万円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一事業者につき1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 納税証明書

(3) 補助対象経費の根拠資料

(4) 構築する自社ECサイトの概要が分かる資料(任意)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更の申請及び承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更である場合については、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に対し承認する旨を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、提出期間がこれにより難いと市長が認めた場合は、別に定める日までとする。

(1) 構築した自社ECサイトの概要が分かる資料

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

3 交付決定者は、第1項の書類を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額確定報告書(別記様式第6号)に記載内容に係る確認書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受理した後に、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助対象事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第305号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分

補助対象経費

初期費用

自社ECサイト構築に係る初期費用及び登録料

委託費

自社ECサイト構築に係る業務委託費用

通訳・翻訳料

自社ECサイト構築に係る通訳及び資料等の翻訳に支払われる経費

謝礼

自社ECサイト構築での販路開拓を目的とし、専門的知識を有する専門家から指導、相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費

月額費用

自社ECサイト構築ツール利用に係る月額費用、ドメイン使用料、レンタルサーバ料等

決済手数料

自社ECサイト構築ツールにおいて決済が完了した際に発生する決済手数料

広告宣伝費

自社ECサイトの構築及び運用を周知する目的で行う広告宣伝に要する経費

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福知山市自社ECサイト構築支援事業補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)