○福知山市スマートフォン普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月21日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市においてスマートシティを推進していく中で、世代間に情報格差が生じないようにするため、高齢者のスマートフォン普及率の向上及び格差解消を目的に、予算の範囲内において交付する福知山市スマートフォン普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン 音声通話以外にインターネット接続等が可能な高機能携帯電話の総称をいう。

(2) マイナンバーカード対応スマートフォン 地方公共団体情報システム機構が提供する公的個人認証サービスにおける電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の読み取りが可能なスマートフォンをいう。

(3) スマートフォン教室 スマートフォンの操作及び活用方法を教える集合形式の講座又はこれに準ずる個別相談会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 第7条に規定する申請を行う日(以下「申請日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請日時点において満65歳以上である者又は補助金の交付を受けようとする年度の末日において満65歳に達する者

(3) 申請日の前日又は補助対象のマイナンバーカード対応スマートフォン購入日の前日までに、マイナンバーカード対応スマートフォンを所有していない者

2 前項に該当する者のうち、福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に規定する暴力団員等若しくは暴力団密接関係者その他これらに類すると認められるものは、補助対象者から除く。

(交付要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請日までに次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) マイナンバーカードの交付を受け、又は交付の申請をしていること。

(2) この要綱の施行の日以後、市が指定する事業所においてマイナンバーカード対応スマートフォンを購入すること。

(3) 前号に規定するマイナンバーカード対応スマートフォンの購入後、市が指定するスマートフォン教室を受講すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に該当するものとする。

(1) マイナンバーカード対応スマートフォン本体の費用。ただし、本体価格に直接割引が適用される場合は、割引後の費用とする。

(2) 購入したマイナンバーカード対応スマートフォンの充電用機器の費用

(3) 他の携帯電話等からのデータ移行及びスマートフォンを利用するために必要なアカウント設定に係る手数料

(4) 機種変更及び音声通話を行うための契約に関する事務手数料

(5) 前各号までの費用等に係る消費税及び地方消費税

2 前項の規定にかかわらず、マイナンバーカード対応スマートフォン本体及び附属品の破損、紛失等による再購入費は、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回を限度とし、その額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、10,000円を上限とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市スマートフォン普及促進事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費であることが分かる領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、購入したマイナンバーカード対応スマートフォンを用いてインターネットを利用した市が指定する方法による交付申請を行うことができる。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の決定及び額の確定を行い、福知山市スマートフォン普及促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適切でないと認めたときは、福知山市スマートフォン普及促進事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、交付決定通知を受けた者は、前条において提出された福知山市スマートフォン普及促進事業補助金申請書兼請求書をもって請求をしたものとする。

4 市長は、前項の請求の後に補助金を交付するものとする。

5 第3項の規定による請求があったときは、請求を受けた月の翌月末までに補助金を交付しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 市長は補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(申請期限)

第10条 補助金の申請期限は、令和5年2月28日までとする。ただし、マイナンバーカード対応スマートフォンの購入期限は、令和5年1月31日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月21日から施行する。

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福知山市スマートフォン普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月21日 告示第34号

(令和4年4月21日施行)