○福知山市保育士定着支援金交付要綱
令和4年3月30日
告示第357号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の保育人材の確保及び定着を支援し、もって市内の保育サービスの安定した供給に資することを目的として、福知山市保育士定着支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、福知山市補助金交付規則(昭和28年福知山市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設であって、福知山市内に所在するものをいう。ただし、私立のものに限る。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園
オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(2) 運営法人等 保育所等を運営する法人又は個人をいう。
(3) 常勤雇用契約 労働時間が1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上と定められている雇用契約をいう。
(4) 勤務 保育所等を運営する法人の役員又は保育所等の長以外の者が常勤雇用契約に基づき、保育所等において保育に従事することをいう。
(支援金の種類及び金額)
第3条 支援金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 6か月支援金 100,000円
(2) 1年支援金 100,000円
(3) 2年支援金 200,000円
(4) 3年支援金 200,000円
(1) 6か月支援金 6月
(2) 1年支援金 1年
(3) 2年支援金 2年
(4) 3年支援金 3年
2 支援金は、その種類に応じ、交付対象保育士が同一の保育所等に勤務する期間(以下「勤続期間」という。)が、前項各号に定める期間を超えた日が、この要綱の施行日後にあるもののみを交付する。
(交付対象保育士となることができない者)
第5条 過去に支援金の交付を受けた者であって、勤務する保育所等を次に掲げる理由(以下「特定退職理由」という。)以外の理由で退職したものは、交付対象保育士としない。
(1) 出産(退職後6週間以内に出産する予定がある場合に限る。)
(2) 育児
(3) その他市長が認める理由
3 過去に支援金の交付を受けた者であって、次に掲げる理由(以下「特定契約変更理由」という。)以外の理由で勤務する保育所等の運営法人と雇用契約の変更(常勤雇用契約を終了し、新たに常勤雇用契約以外の雇用契約を締結することをいう。)を行ったものは、特定退職理由以外の理由で退職したものとみなして、第1項の規定を適用する。
(1) 出産(6週間以内に出産する予定がある場合に限る。)
(2) 育児
(3) 介護
(4) 業務又は通勤による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1号又は第2号の保険給付の対象となるものに限る。次条第1項第3号において同じ。)
(5) その他市長が認める理由
5 保育所等(第2条第1号ただし書の規定を除く。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(公立のものを含む。)又は児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設を退職後1年を経過していない者は交付対象保育士としない。
(勤続期間の計算)
第6条 交付対象保育士が勤務開始日以後に次に掲げる休業をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数以上休業をした月数は、交付対象保育士が同一の保育所等に勤務する期間(以下「勤続期間」という。)に算入しないものとする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業
(3) 業務又は通勤による負傷又は疾病による休業
(4) その他市長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業
2 交付対象保育士が月の出勤すべき日のうち半数以上欠勤した月数は、当該交付対象者の勤続期間に算入しない。
3 交付対象保育士が初めて交付を受けた支援金に係る勤続期間の起算日から3年を超えた日後の日は、当該交付対象保育士の勤続期間に算入しない。
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者は、福知山市保育士定着支援金交付申請書(別記様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、支援金の種類に応じ、勤続期間を超えた日の属する月の翌月末日までに行わなければならない。ただし、当該期限までに申請を行わなかったことについて特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払を行うものとする。
(支援金の返還等)
第10条 市長は、第8条の規定による交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金を既に交付しているときは、当該支援金の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。