○福知山市地域住民センター条例施行規則

令和4年3月29日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市地域住民センター条例(令和4年福知山市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 福知山市地域住民センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 特別の事由があるときは、前項の使用時間及び休館日を変更することがある。

(使用許可)

第3条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の2か月前(夜久野地域住民センターの文化ホールにあっては、6か月前)から7日前までの間に市長に使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、使用日の7日前までに提出できないことについて相当の理由があり、かつ、センターの使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、申請書の内容を変更しようとするときに準用する。

3 第1項の規定による申請書には、施設の使用に関する誓約書を添付しなければならない。

第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

第5条 使用日時が重複する複数の使用申請があり、そのいずれもが許可要件を満たす場合には、最も早く使用許可申請書を受理したものについてのみ使用許可をする。ただし、公益上その他の理由により特に必要と認められるときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第6条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、直ちに使用許可取消願に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。

(使用料の精算)

第7条 使用料は、使用終了後直ちにこれを精算し、過不足あるときは、還付又は追徴する。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める額を減免する。

(1) センター設置地区の住民で構成される地域づくり又は地域福祉のいずれかを目的に活動する団体がセンターの設置の目的に沿って使用する場合 基本使用料、冷暖房使用料及び特に市長が必要と認める備品等使用料の全額(ただし、非営利目的の使用の場合に限る。)

(2) 前号に定めるほか、市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、規則その他係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 特に火気に注意すること。

(4) 使用が終ったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 感染性の疾病のある者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携える者

(4) その他管理上の必要な指示に従わない者

(冷暖房の期間)

第11条 冷暖房の実施期間は、原則として、次のとおりとする。

(1) 冷房 毎年6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 毎年10月1日から翌年3月31日まで

(備品等)

第12条 条例別表第2に規定する市長の指定する備品等は別表第2のとおりとし、使用料は同表に定める額とする。

(指定管理者による管理)

第13条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間、貸館時間を変更することができる。

2 条例第12条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条、第4条、第6条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定によるセンターの使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(令和5年3月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市地域住民センターの使用の許可その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(令和6年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

使用時間

休館日

夜久野地域住民センター

午前8時30分から午後10時まで

毎年12月29日から翌年1月3日まで

川口・日新・北陵・六人部・成和・大江・桃映地域住民センター

午前8時30分から午後9時まで(大江地域センターは午後10時まで)

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週火曜日

(3) 毎年12月28日から翌年1月3日まで

別表第2(第12条関係)

1 備品等使用料

センター名

品名

単位

使用料

摘要

全日

1時間当たり

川口・日新・北陵・六人部・成和・桃映地域住民センター

演台型音響装置

1式

2,300円

300円


アップライトピアノ(ヤマハUIH)

1台

1,300円

160円


展示用パネル

1枚

100円

―

当日を限度として、1回当たりの使用料とする。

夜久野地域住民センター

体育施設

時間

施設


午前8時30分から午後1時まで

1時間当たり

午後1時から午後6時まで

1時間当たり

午後6時から午後10時まで

1時間当たり

旧精華小学校、旧明正小学校体育館照明

1式

60円

60円

80円

大江地域住民センター

体育館照明

1式

1時間当たり200円

備考 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

2 設備使用料(器具を持ち込んだ場合を含む。)

センター名

設備名

使用料

摘要

各地域住民センター

電気器具

器具の合計容量1キロワットごとに 100円


ガス器具

1時間当たり 70円


陶芸窯

素焼き1回につき 1,500円


本焼き1回につき 2,500円


備考 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

福知山市地域住民センター条例施行規則

令和4年3月29日 規則第69号

(令和6年10月1日施行)