○福知山市地域住民センター条例

令和4年3月29日

条例第38号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、福知山市自治基本条例(平成29年福知山市条例第31号)の理念に基づく協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティの活動の拠点としての福知山市地域住民センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 地域づくり活動に関する事業

(2) 生涯学習に関する事業

(3) 地域福祉に関する事業

(4) 地域住民の交流に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(貸館)

第4条 前条に定める事業の用に供するほか、センターを貸館の用に供することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長においてその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が使用する場合又は市長が特に必要があると認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰せられない事由により使用の許可を取り消したとき 全額

(2) 使用者が使用日の3日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の7の額

(3) その他市長において特に理由があると認めたとき 10分の5の額

(使用許可の条件)

第10条 市長は、使用許可に際して、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則、条件若しくは指示に違反したとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく取消し又は変更により使用の許可を取り消された者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(指定管理者による施設の管理)

第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第10条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び附属設備の使用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(特別設備)

第14条 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備をしようとするときは、第5条の許可と同時に市長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、センターの使用を終わったときは前項に規定する特別の設備を撤去し、一切を原状に回復して係員の検査を受けなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(目的以外の使用の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡若しくは転貸することができない。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、善良な管理者の注意をもってセンターを使用しなければならない。

2 使用者は、建物、附属設備、器具その他工作物を毀損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定によるセンターの使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福知山市地域住民センターの使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

福知山市地域住民センターの名称及び位置

名称

位置

川口地域住民センター

福知山市字野花870番地

日新地域住民センター

福知山市字石原4番地の1

北陵地域住民センター

福知山市字下野条135番地

六人部地域住民センター

福知山市字多保市162番地の2

成和地域住民センター

福知山市字拝師446番地

夜久野地域住民センター

福知山市夜久野町額田19番地の2

大江地域住民センター

福知山市大江町尾藤1211番地の1

別表第2(第7条関係)

福知山市地域住民センター使用料

1 基本使用料

川口・日新・北陵・六人部・成和地域住民センター

時間

午前8時30分から午後5時まで

1時間当たり

午後5時から午後9時まで

1時間当たり

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

料理教室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

会議室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

研修室

500円

650円

3,600円

4,300円

5,800円

和室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

実習室

250円

330円

1,800円

2,200円

2,900円

夜久野地域住民センター

時間

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

文化ホール

3,500円

5,000円

5,000円

研修室1

700円

1,000円

1,000円

研修室2

700円

1,000円

1,000円

和室

700円

1,000円

1,000円

控室兼会議室

600円

800円

800円

控室兼相談室

350円

500円

500円

控室

350円

500円

500円

調理実習室

700円

1,000円

1,000円

体育施設

時間

施設

午前8時30分から午後1時まで

1時間当たり

午後1時から午後6時まで

1時間当たり

午後6時から午後10時まで

1時間当たり

旧精華小学校体育館

100円

100円

130円

旧明正小学校体育館

100円

100円

130円

旧明正小学校運動場

100円

100円

130円

大江地域住民センター

時間

午前8時30分から午後5時まで

1時間当たり

午後5時から午後10時まで

1時間当たり

午前8時30分から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

和室1

50円

80円

300円

500円

600円

和室2

50円

80円

300円

500円

600円

和室2間

80円

110円

500円

800円

1,000円

大広間

180円

250円

1,100円

1,500円

1,900円

調理室

130円

150円

800円

1,000円

1,300円

体育館

1時間当たり50円

備考

1 使用時間を変更したときは、この表に準じ徴収する。

2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

3 本市の住民以外の者が夜久野地域住民センターを使用する場合の基本使用料は、この表に規定する基本使用料の2倍の額とする。

2 特別使用料

(1) 営利を目的として使用する場合

基本使用料の2倍の額。ただし、夜久野地域住民センターを使用する場合は、基本使用料の4倍の額とする。

(2) 冷暖房使用料

基本使用料の5割に相当する額。ただし、本市の住民以外の者が夜久野地域住民センターを使用する場合の冷暖房使用料は、規定の冷暖房使用料の2倍の額とする。

3 備品等使用料

市長の指定する備品等使用料 市長が別に定める額

4 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。

福知山市地域住民センター条例

令和4年3月29日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)