○福知山市パートナーシップ制度の取扱いに関する規則
令和4年3月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市みんなの多様な性を尊重する条例(令和4年福知山市条例第37号。以下「条例」という。)第12条に規定するパートナーシップ制度の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、その旨を届け出ることをいう。
(対象者の要件)
第3条 届出又は申告をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方共に民法(明治29年法律第89号)に規定する成年に達していること。
(2) 一方又は双方が、現に本市の区域内に住所を有していること。
(3) 双方共に現に、婚姻しておらず、かつ、届出をしようとし、又は連携自治体において届出その他これに類する行為(以下「届出等」という。)をした相手方以外に事実婚の関係にある者又はパートナーシップを形成している者がいないこと。
(4) 届出をしようとし、又は連携自治体において届出等をした者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士の関係(届出をしようとし、又は連携自治体において届出等をした者同士が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
(届出の方法)
第4条 届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、パートナーシップ届(別記様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 届出書は、当事者双方が署名したものでなければならない。ただし、市長が届出者双方又は一方の署名が困難であると認める場合は、この限りでない。
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)
(2) 旅券(パスポート)
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、届出をしようとする本人の顔写真が添付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申告の方法)
第5条 申告をしようとする者は、パートナーシップ制度継続申告書(別記様式第2号。以下「申告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 転入前に交付を受けた受理証明書等類似書類の写し
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
2 申告書は、当事者双方が署名したものでなければならない。ただし、市長が当事者双方又は一方の署名が困難であると認める場合は、この限りでない。
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)
(2) 旅券(パスポート)
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、申告をしようとする本人の顔写真が添付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(通称名の使用)
第6条 届出又は申告をしようとする者は、性別違和その他特に理由があると市長が認める場合は、届出書又は申告書に戸籍上の氏名と併せて通称名(氏名以外の呼称であって、社会生活上日常的に使用しているものをいう。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望するときは、日常生活において当該通称名を使用していることが分かる書類を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により、申告をした者に受理証明書等を交付したときは、当該受理証明書等を交付した事実とともに、申告に係る事項を転入前の住所の属する連携自治体に通知するものとする。
(1) 当該受理証明書等を紛失又は毀損したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 通称名を変更したとき。
3 市長は、第1項に規定する申請があった場合において適当と認めるときは、受理証明書等を再交付することができる。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方又は双方が死亡したとき。
(3) 双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき(受領者が連携自治体に転出し、当該都市の長に対してパートナーシップ制度の継続を申し出る場合を除く。)。
(4) その他対象者の要件に該当しなくなったとき。
3 市長は、受領者が連携自治体へ転出し、当該都市の長に対してパートナーシップ制度の継続を申し出た場合は、受理証明書等が返還されたものとみなす。
(受理証明の取消し等)
第11条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、受理証明を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、受理証明書等の交付を受けたとき。
(2) 受理証明書等を改ざんし、又は不正に使用したとき。
(3) 前条第1項各号に該当する事由があるにもかかわらず、パートナーシップ届受理証明書等返還届の提出及び受理証明書等の返還をしないとき。
2 前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、市長は交付した受理証明書等の返還を求めるとともに、取り消した受理証明書等の交付番号(受理証明書等ごとに付与された番号をいう。)を公表することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。