○福知山市みんなの多様な性を尊重する条例

令和4年3月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、多様な性を尊重する福知山市を目指して、基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにし、市の施策の基本事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施し、多様な性を尊重し、真に人権が尊重された社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 全ての人が、多様な性を尊重し合い、性別等による差別的取扱いを受けることなく、互いにその人権が尊重され、社会のあらゆる場に参画し、その個性と能力を十分に発揮するとともに、多様な生き方を選択できる福知山市を目指すものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性自認 自己の性別についての認識をいう。

(2) 性的指向 恋愛又は性愛の対象がどのような対象に向かうかを示す指向をいう。

(3) 性別表現 服装、言動、ふるまい方等、外面に表れる性別についての自己表現をいう。

(4) 性別等 性別、性自認、性的指向及び性別表現をいう。

(5) 性的マイノリティ 性的指向や性自認のあり方が少数と認められる者をいう。

(6) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2者の関係をいう。

(市の責務)

第4条 市は、第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多様な性を尊重する社会を実現するための施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、多様な性について理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、多様な性を尊重できるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、多様な性を尊重する意識の形成に配慮した教育活動を行うとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(人権侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場面において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別等を理由とする差別的取扱いを行うこと。

(2) 性自認又は性的指向を本人の意に反して公にすること。

(3) 性自認又は性的指向の公表を強制又は禁止すること。

(4) 正当な理由なく、他人の性別表現を妨げること。

(広報啓発活動)

第9条 市は、多様な性に対する市民、事業者及び教育に携わる者の理解を深めるため、必要な広報啓発活動を行うものとする。

(相談及び苦情の申出)

第10条 何人も、性別等を理由とする人権侵害の相談及び苦情を、市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、関係機関と連携して適切に対応するよう努めるものとする。

(施策の実施)

第11条 市は、多様な性を尊重する社会を実現するための施策について、福知山市男女共同参画推進条例(平成18年福知山市条例第13号)第8条に規定する基本計画に基づき実施するものとし、当該施策の実施に関して必要な事項については、同条例第22条に規定する審議会において調査審議を行うものとする。

(パートナーシップ制度)

第12条 市長は、パートナーシップの届出があったときには、規則で定めるところにより、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップ届受理証明書を交付する。

2 パートナーシップ制度の申請手続その他必要な事項は、規則で定める。

3 市、市民、事業者及び教育に携わる者は、その活動の中で、第1項に規定するパートナーシップ届受理証明書を最大限に尊重し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(福知山市男女共同参画推進条例の一部改正)

2 福知山市男女共同参画推進条例(平成18年福知山市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福知山市みんなの多様な性を尊重する条例

令和4年3月29日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)