○福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則
令和4年3月29日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例(令和4年福知山市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(雇用の形態)
第3条 条例第5条第1項第1号で定める雇用の形態は、1日6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務を正規の勤務時間とする雇用の形態とする。
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人を立て、福知山市保育士育成修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 本人及び連帯保証人の住民票(本籍記載のあるもの)の写し
(3) 本人及び連帯保証人の印鑑証明
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、修学資金の対象となる学年の初日の属する年度の2月末までに行うものとする。この場合において、申請は1学年につき1回とする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、当該年度ごとに、速やかに修学資金を支払うものとする。
(返還)
第7条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた修学資金が1学年分である場合にあっては1年、2学年分である場合にあっては2年の期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括払又は月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。ただし、修学生が、条例第5条第2項第2号に規定する死亡又は心身の故障により修学資金を返還できないときは連帯保証人が返還するものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 市内において保育士として保育業務に従事する見込みがなくなったとき。
(3) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、第3条に規定する雇用の形態で市内保育施設等に保育士として従事しなかったとき。
(4) 市内事業所において保育士として保育業務に従事しなくなったとき、又は転職の際に期間を空けずに保育士として保育業務に従事することが困難なとき。
(返還の猶予)
第8条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。
(1) 条例第5条に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
3 前項において、返還猶予申請者が、疾病等により申請できないときは、連帯保証人が申請するものとする。
(遅延利息)
第10条 修学生が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 他の養成施設に入学したとき、又は当該養成施設を退学し、若しくは卒業したとき。
(4) 本市において保育業務に従事したとき、又は保育業務の従事先を変更したとき。
(5) 本市において保育業務に従事しなくなったとき。
(6) 氏名又は住所を変更したとき。
(7) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(8) 連帯保証人が死亡したとき。
(9) 連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。