○福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則

令和4年3月29日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例(令和4年福知山市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(雇用の形態)

第3条 条例第5条第1項第1号で定める雇用の形態は、1日6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務を正規の勤務時間とする雇用の形態とする。

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人を立て、福知山市保育士育成修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 本人及び連帯保証人の住民票(本籍記載のあるもの)の写し

(3) 本人及び連帯保証人の印鑑証明

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、修学資金の対象となる学年の初日の属する年度の2月末までに行うものとする。この場合において、申請は1学年につき1回とする。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金を貸与する決定をしたときは福知山市保育士育成修学資金貸与決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、貸与しない決定をしたときは福知山市保育士育成修学資金貸与却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知する。

(貸与の方法)

第6条 申請者は、前条の決定を受けたときは、当該決定を受けた年度内に、決定通知書の写しを添えて、福知山市保育士育成修学資金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、当該年度ごとに、速やかに修学資金を支払うものとする。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた修学資金が1学年分である場合にあっては1年、2学年分である場合にあっては2年の期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、一括払又は月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。ただし、修学生が、条例第5条第2項第2号に規定する死亡又は心身の故障により修学資金を返還できないときは連帯保証人が返還するものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 市内において保育士として保育業務に従事する見込みがなくなったとき。

(3) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、第3条に規定する雇用の形態で市内保育施設等に保育士として従事しなかったとき。

(4) 市内事業所において保育士として保育業務に従事しなくなったとき、又は転職の際に期間を空けずに保育士として保育業務に従事することが困難なとき。

2 修学資金を返還しなければならない者(前項ただし書においては、連帯保証人)は、返還しなければならない事由が生じた日から30日以内に福知山市保育士育成修学資金返還計画承認申請書(別記様式第5号)により返還計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、福知山市保育士育成修学資金返還計画承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、その結果を当該申請者に通知する。

4 前項の規定により返還計画の承認を受けた者は、返還計画を変更しようとするときは、福知山市保育士育成修学資金返還計画変更承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、福知山市保育士育成修学資金返還計画変更承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の猶予)

第8条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 条例第5条に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な状況にあると認めるとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者(以下「返還猶予申請者」という。)は、福知山市保育士育成修学資金返還猶予申請書(別記様式第9号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項において、返還猶予申請者が、疾病等により申請できないときは、連帯保証人が申請するものとする。

4 市長は、第2項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金の返還を猶予する決定をしたときは福知山市保育士育成修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第10号)により、猶予しない決定をしたときは福知山市保育士育成修学資金返還猶予却下決定通知書(別記様式第11号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(返還の免除)

第9条 条例第5条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、福知山市保育士育成修学資金返還免除申請書(別記様式第12号)にその事実を証する書類(次項において「返還免除申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項において、修学資金の返還の免除を受けようとする者が、死亡又は疾病等により返還免除申請書等を提出することができないときは、その連帯保証人が同項の申請書等を提出するものとする。

3 市長は、前2項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、修学資金の返還を免除することが適当と認めるときは福知山市保育士育成修学資金返還免除決定通知書(別記様式第13号)により、免除することが適当でないと認めるときは福知山市保育士育成修学資金返還免除却下決定通知書(別記様式第14号)により、その結果を当該申請者に通知する。

(遅延利息)

第10条 修学生が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、福知山市保育士育成修学資金異動届出書(別記様式第15号)にその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第6号に該当するときは、その事実を証する書類の添付を要しない。

(1) 休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 他の養成施設に入学したとき、又は当該養成施設を退学し、若しくは卒業したとき。

(4) 本市において保育業務に従事したとき、又は保育業務の従事先を変更したとき。

(5) 本市において保育業務に従事しなくなったとき。

(6) 氏名又は住所を変更したとき。

(7) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

(8) 連帯保証人が死亡したとき。

(9) 連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(連帯保証人変更の届出)

第12条 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たな連帯保証人を福知山市保育士育成修学資金貸与連帯保証人変更届出書(別記様式第16号)により市長に届け出なければならない。ただし、申出により修学生が条例第5条の規定による修学資金の免除を受けることができる又は修学資金の返還ができると見込める場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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福知山市保育士育成修学資金の貸与に関する条例施行規則

令和4年3月29日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)